2024年01月24日更新

監修記事

民泊施設に適したお風呂のリフォームのポイントは?費用も解説

東京オリンピックを控え、民泊施設への需要が高まっています。一戸建てやマンションなどの住宅を民泊施設として改築したいと考えている方も多いのではないでしょうか。民泊施設にとって重要なバスルームのリフォームポイントと費用についてまとめました。

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民泊施設開業に伴うお風呂のリフォーム時に確認が必要なこと

民泊施設を開業する際には都道府県知事の許可を受ける必要があります。施設の構造や用途、地域などにより届出の方法が異なります。主な届出方法とお風呂の設置要件についてまとめました。

住宅宿泊事業法の届出を行う場合

民泊の安全面や衛生面の確保及び、近隣トラブルの防止などに対応するため、民泊サービスに関する一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が制定されました。

この法律の施工により2018年6月15日から、民泊施設を開業する際に住宅宿泊事業法の届出を行うことによって許可を取得することができるようになります。

住宅宿泊事業法の届出を行うと、住宅専用地域での営業が可能です。必ずしも1棟の建物である必要はなく、建物の一部分のみを住宅宿泊事業の用に供することができるため、一戸建て住宅でなくても届出ができます。

また、年間営業日数の上限は180日で、180日を超える場合には「旅館業法」に則った許可を得ることが必要です。

住宅宿泊事業法におけるお風呂の設置要件

住宅宿泊事業法においては、お風呂は届出住宅に設置されている必要があり、近隣の公衆浴場などを浴室として代替することはできないため、風呂無し物件を民泊施設として使用することはできません。

風呂無し物件の場合には増築工事や改築工事を行い、浴室を設置することで対応が可能です。浴室、トイレ、お風呂は必ずしも独立している必要はなく、3点ユニットバスでも要件を満たします。

また、浴槽がなくてもシャワーがあればよいので、必ずしも一戸建て住宅である必要はなく、単身者用のマンションやアパートでも申請が可能です。

旅館業法簡易宿所営業の許可を取得する場合

旅館業法に基づき宿泊事業を展開する場合、「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」のいずれかの営業許可を取る必要があります。

一戸建て住宅やオフィスビル、マンションを活用した民泊事業においては「簡易宿所営業」の許可を取得するのが一般的です。

旅館業法簡易宿所営業におけるお風呂の設置要件

簡易宿所営業では近接して公衆浴場がある場合などを除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴施設を設置する必要があります。風呂無し物件の場合にはリフォームで浴室を設置することが必要です。

民泊施設に適したお風呂のリフォームと費用の目安

民泊施設に適したお風呂のリフォームのポイントは?費用も解説

民泊施設を開業する際のお風呂のリフォームパターンと費用の目安についてまとめました。

給湯器を交換し大きな浴槽に交換する改築工事にかかる費用の目安

外国人観光客は日本人と比べて体が大きいことが多いので、浴槽を大きなものに交換するリフォーム工事がおすすめです。大掛かりな増築工事を行わなくても、大きな浴槽に交換することができます。

和風のデザインにこだわったバスルームに改築するなど、外国人観光客のニーズを把握することが重要です。

浴槽の隣に風呂釜があるバランス釜給湯器を使用している場合、浴槽が正方形でスペースが狭いケースがよくあるため、大きな浴槽に交換するには壁貫通型の給湯器に交換するのがおすすめです。

バランス釜給湯器を壁貫通型の給湯器に交換して大きな浴槽に交換する場合、給湯器の価格の相場は約12万円、浴槽の本体価格が約10万円と工事費用は約18万円が目安です。

在来工法のお風呂をユニットバスに変更する工事にかかる費用の目安

床や壁がタイルや塗装で仕上げられている在来工法の浴室は、断熱性が低く目地の汚れが落ちにくいなどのデメリットがあるため、手入れがしやすく断熱性にも優れたユニットバスへの交換工事がおすすめです。

ユニットバス本体の価格の相場は約50万円〜約100万円、工事の費用は既存のお風呂の状態により異なり、約40万円〜約100万円が目安です。外国人観光客向けに、和風のデザインのユニットバスを選択するのもよいでしょう。

3点ユニットバスをお風呂・トイレ別に変更する工事にかかる費用の目安

訪日外国人に対する宿泊施設へのニーズを調査した結果によると、入浴に対する期待が上位に入っており、お風呂の設備に対する期待が大きいことがわかっています。バスルームを充実させることが集客につながると考えることができます。

3点ユニットバスを和風のお風呂にリフォームすることで付加価値をつけることができるでしょう。トイレを新設しユニットバスを2点式に交換する費用の目安は約100万円〜となります。

また、新たに増築を行わなくても、トイレや洗面の向きを変えることによって別々に設置することが可能となるケースや、お風呂に隣接するクローゼットや押入れなどをトイレに改築する方法もあります。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】株式会社KURODA一級建築士事務所 坂田理恵子

株式会社KURODA一級建築士事務所

坂田理恵子

一級建築士、一級施工管理技士。和歌山市で設計事務所に勤務。住宅のリフォームや新築を中心に携わり、女性目線で、家事や掃除、片付けがしやすく暮らしやすい家の提案を行う。

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