
リフォームの相続税評価額とは?計算方法や相続税対策を徹底解説
相続税対策のことを考えたとき、自宅のリフォームは選択肢のひとつになります。しかし、相続税がどのくらいかかるのかわからな…


リフォーム後の確定申告で受けられる主な減税は、住宅ローンを使った場合の住宅ローン減税(10年間・年末ローン残高の0.7%を所得税から控除、リフォームは借入限度2,000万円で最大14万円/年)と、自己資金でも使える投資型減税(リフォーム促進税制)(耐震・省エネ・バリアフリーなど対象工事費の10%を控除)の2本柱です。
共通の主な条件は、対象工事費が一定額を超えること、改修後の床面積が原則40㎡以上、その年の合計所得が2,000万円以下、工事完了から6か月以内に居住することなどです。
この記事では、リフォームで使える減税制度の種類と適用条件、確定申告に必要な書類、申告の流れと時期、確定申告が不要な固定資産税の減額まで解説します。税制は毎年改正されるため、控除上限額や適用期限は記事内で示した国税庁・国土交通省の最新情報もあわせて確認してください。
目次
リフォーム後に確定申告をすれば、所得税の減税を受けられます。ただし、費用の支払い方法(住宅ローンか自己資金か)と工事内容によって、使える制度と条件が変わります。
住宅ローンを10年以上の返済期間で組んだ場合は住宅ローン減税、自己資金や5年以上の分割払いなどで耐震・省エネ・バリアフリーといった特定の工事をした場合は投資型減税(リフォーム促進税制)が中心になります。条件を満たせば、住宅ローン減税は最長10年間の控除を受けられます。
確定申告は自営業者のものというイメージがあるかもしれませんが、会社員でもリフォーム減税を受けるには初年度の確定申告が必要です。住宅ローン減税の場合、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが完了します。
リフォームで使える所得税の減税は、現在は大きく2つです。住宅ローンを使う「住宅ローン減税」と、ローンの有無を問わず特定工事に使える「投資型減税(リフォーム促進税制)」です。まず両方に共通する条件を確認し、それぞれの控除内容と対象工事を見ていきます。
なお、かつて住宅ローンの返済期間が5年以上10年未満の場合に使えた「ローン型減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」は、令和3年(2021年)末で廃止されました。古い記事や情報には残っていることがあるため、注意してください。
減税を受けるための主な共通条件は、次のとおりです。

工事費の下限は制度によって異なり、住宅ローン減税は補助金を差し引いた工事費が100万円超、投資型減税は対象工事費が50万円超が目安です。具体的な金額や対象範囲は改正で変わるため、申請前に国税庁・国土交通省の最新情報で確認してください。
住宅ローン減税※は、返済期間10年以上の住宅ローンを組んでリフォームをした場合に使えます。増改築や大規模な修繕・模様替え、耐震・省エネ・バリアフリー改修などが対象で、補助金を差し引いた工事費が100万円を超えていることが条件です。
※ 国土交通省:「住宅ローン減税」ページ
控除期間は10年間で、各年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から差し引かれます。リフォームの場合の借入限度額は2,000万円のため、控除額は1年で最大14万円、10年間で最大140万円です。所得税から引ききれない分は、一部が翌年度の住民税からも控除されます。
増改築や大規模な修繕・模様替えのほか、耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修などが対象です。マンションなどでは、床・階段・壁の過半について行う一定の修繕・模様替えや、居室・台所・浴室などの床または壁の全部について行う工事も対象に含まれます。
投資型減税は、住宅ローンを使わず自己資金でリフォームをした場合でも使える所得税の税額控除です。正式名称は「住宅特定改修特別税額控除」で、リフォーム促進税制※の中心的な制度にあたります。2026年5月時点では、所得税の控除が使えるのは令和8年1月1日から令和10年12月31日までに居住を開始した場合です(国土交通省)。
対象となる工事は、耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修・三世代同居対応改修・長期優良住宅化改修です。これらの工事を組み合わせて行うケースもあり、対象工事は改正で追加・変更されることがあります。
※ 国土交通省:リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について
控除期間は原則その年の1年分で、工事ごとに定められた標準的な工事費用相当額(控除対象限度額が上限)の10%が所得税から控除されます。所得税で引ききれない分は、翌年度の住民税から控除を受けられる場合があります(所得税の控除限度額の3分の2が上限)。
控除対象限度額は、工事の種類ごとに異なります。金額は税制改正のたびに見直されるため、最新の上限額は国税庁または国土交通省の公式情報で確認してください。
工事の種類ごとに細かな要件があります。代表的なものは、次のとおりです。
| 項目 | 住宅ローン減税 | 投資型減税(リフォーム促進税制) |
|---|---|---|
| 支払い方法 | 返済期間10年以上の住宅ローン | 自己資金でも可 |
| 控除のしくみ | 年末ローン残高の0.7% | 対象工事費の10%(限度額あり) |
| 控除期間 | 10年間 | 原則1年 |
| 主な対象工事 | 増改築・大規模修繕・耐震・省エネ・バリアフリーなど | 耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化 |
| 工事費の下限 | 補助金控除後100万円超 | 50万円超(耐震は要件が異なる) |
確定申告には共通して必要な書類と、使う制度によって追加で必要になる書類があります。取得に時間がかかるものもあるため、工事完了前から準備を進めておくとスムーズです。
工事内容によっては、建築確認済証の写しなど追加書類を求められることがあります。必要書類は税務署や監督官庁の案内で確認してください。
確定申告の期間は、工事をした年の翌年の2月16日から3月15日までが原則です(土日の関係で前後する年があります。たとえば、令和7年分の申告は2026年2月16日〜2026年3月16日まで)の形で年次の補足を加えてください。
手続きの流れは、次のとおりです。

リフォームの減税には、確定申告をしなくても受けられるものがあります。代表が固定資産税の減額です。一定の条件を満たす耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームを行うと、その住宅の翌年度の固定資産税が軽減されます。

工事の種類ごとに減額率と対象面積の上限が決まっています。耐震は2分の1(家屋面積120㎡相当分まで)、バリアフリーは3分の1(同100㎡相当分まで)、省エネは3分の1(同120㎡相当分まで)、長期優良住宅化は3分の2(同120㎡相当分まで)が目安です。可能なら2列×4行の表に置き換える形で本文を再構成してください(自動置換では対応しません)。
申請先はお住まいの市区町村の窓口で、工事完了後3か月以内に申告します。耐震・省エネ・バリアフリー・長期優良住宅化リフォームの固定資産税減額は工事内容ごとに適用期限が定められており、2026年3月末で一度区切られた後の延長状況は工事種類によって異なります(国土交通省)。工事契約前に、お住まいの市区町村の窓口で最新の対象期間を確認してください。
リフォームの確定申告でよく寄せられる質問を、減税の併用可否・所得制限・会社員の扱い・補助金との関係の順にまとめます。
同じ工事に対して両方を重ねて使うことは、原則としてできません。
住宅ローンを使うなら住宅ローン減税、自己資金中心なら投資型減税というように、どちらか有利な方を選びます。どちらが得かは工事内容やローン残高、所得によって変わるため、両方で控除額を試算して比べてください。
あります。
その年の合計所得金額が2,000万円を超えると、住宅ローン減税・投資型減税のいずれも対象外です。床面積が40㎡台の場合は、合計所得1,000万円以下が条件になる点にも注意してください。
減税を受ける初年度は、会社員でも自分で確定申告が必要です。
住宅ローン減税の場合、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが済むため、確定申告は初回だけです。
補助金を受けても減税は使えますが、控除の対象になる工事費は、補助金を差し引いた後の金額で計算します。
補助金と減税の併用条件は制度ごとに違うため、契約前に確認してください。
リフォームの確定申告で押さえるポイントは、次の3つです。
リフォームの費用や工事方法は業者によって大きく異なるため、相見積もりを複数取って比較することが、減税と合わせて費用を抑える近道です。
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