リフォームの確定申告で減税を受ける条件は?必要書類と流れも解説

ダイニングテーブルでタブレットを持ち確定申告の書類を確認するベージュのトップス姿の30代後半〜40代女性。タイトル「リフォーム減税の条件と申告の流れ」を表示したハピすむのサムネ画像。
リフォーム後の確定申告で受けられる減税は、住宅ローン減税(10年・残高の0.7%)と投資型減税(工事費の10%)が中心です。この記事では、適用条件、必要書類、申告の流れ、確定申告が不要な固定資産税の減額などを解説します。
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リフォーム減税の3つの共通条件を示した図解。改修後の床面積40㎡以上、その年の合計所得2,000万円以下、工事完了から6か月以内に居住開始の3項目を大きな数字で並べた、出典付きのインフォグラフィック。
2つの制度に共通する条件

リフォーム後の確定申告で受けられる主な減税は、住宅ローンを使った場合の住宅ローン減税(10年間・年末ローン残高の0.7%を所得税から控除、リフォームは借入限度2,000万円で最大14万円/年)と、自己資金でも使える投資型減税(リフォーム促進税制)(耐震・省エネ・バリアフリーなど対象工事費の10%を控除)の2本柱です。

共通の主な条件は、対象工事費が一定額を超えること、改修後の床面積が原則40㎡以上、その年の合計所得が2,000万円以下、工事完了から6か月以内に居住することなどです。

この記事では、リフォームで使える減税制度の種類と適用条件、確定申告に必要な書類、申告の流れと時期、確定申告が不要な固定資産税の減額まで解説します。税制は毎年改正されるため、控除上限額や適用期限は記事内で示した国税庁・国土交通省の最新情報もあわせて確認してください。

リフォーム後の確定申告で減税は受けられる?

リフォーム後に確定申告をすれば、所得税の減税を受けられます。ただし、費用の支払い方法(住宅ローンか自己資金か)と工事内容によって、使える制度と条件が変わります。

住宅ローンを10年以上の返済期間で組んだ場合は住宅ローン減税、自己資金や5年以上の分割払いなどで耐震・省エネ・バリアフリーといった特定の工事をした場合は投資型減税(リフォーム促進税制)が中心になります。条件を満たせば、住宅ローン減税は最長10年間の控除を受けられます。

確定申告は自営業者のものというイメージがあるかもしれませんが、会社員でもリフォーム減税を受けるには初年度の確定申告が必要です。住宅ローン減税の場合、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが完了します。

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リフォーム後の確定申告で使える減税制度と適用条件

リフォームで使える所得税の減税は、現在は大きく2つです。住宅ローンを使う「住宅ローン減税」と、ローンの有無を問わず特定工事に使える「投資型減税(リフォーム促進税制)」です。まず両方に共通する条件を確認し、それぞれの控除内容と対象工事を見ていきます。

なお、かつて住宅ローンの返済期間が5年以上10年未満の場合に使えた「ローン型減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」は、令和3年(2021年)末で廃止されました。古い記事や情報には残っていることがあるため、注意してください。

2制度に共通する主な条件

減税を受けるための主な共通条件は、次のとおりです。

リフォーム減税の3つの共通条件を示した図解。改修後の床面積40㎡以上、その年の合計所得2,000万円以下、工事完了から6か月以内に居住開始の3項目を大きな数字で並べた、出典付きのインフォグラフィック。
2つの制度に共通する条件
  • 改修後の床面積が原則40㎡以上(その年の合計所得金額が1,000万円超の場合は50㎡以上)
  • 床面積の2分の1以上が自分の居住用であること
  • 工事完了から6か月以内に居住すること
  • その年の合計所得金額が2,000万円以下であること

工事費の下限は制度によって異なり、住宅ローン減税は補助金を差し引いた工事費が100万円超、投資型減税は対象工事費が50万円超が目安です。具体的な金額や対象範囲は改正で変わるため、申請前に国税庁・国土交通省の最新情報で確認してください。

住宅ローン減税(住宅ローンを使う場合)

住宅ローン減税は、返済期間10年以上の住宅ローンを組んでリフォームをした場合に使えます。増改築や大規模な修繕・模様替え、耐震・省エネ・バリアフリー改修などが対象で、補助金を差し引いた工事費が100万円を超えていることが条件です。

※ 国土交通省:「住宅ローン減税」ページ

控除の内容

控除期間は10年間で、各年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から差し引かれます。リフォームの場合の借入限度額は2,000万円のため、控除額は1年で最大14万円、10年間で最大140万円です。所得税から引ききれない分は、一部が翌年度の住民税からも控除されます。

対象となるリフォーム

増改築や大規模な修繕・模様替えのほか、耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修などが対象です。マンションなどでは、床・階段・壁の過半について行う一定の修繕・模様替えや、居室・台所・浴室などの床または壁の全部について行う工事も対象に含まれます。

投資型減税(リフォーム促進税制/住宅特定改修特別税額控除)

投資型減税は、住宅ローンを使わず自己資金でリフォームをした場合でも使える所得税の税額控除です。正式名称は「住宅特定改修特別税額控除」で、リフォーム促進税制の中心的な制度にあたります。2026年5月時点では、所得税の控除が使えるのは令和8年1月1日から令和10年12月31日までに居住を開始した場合です(国土交通省)。

対象となる工事は、耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修・三世代同居対応改修・長期優良住宅化改修です。これらの工事を組み合わせて行うケースもあり、対象工事は改正で追加・変更されることがあります。

※ 国土交通省:リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について

控除の内容

控除期間は原則その年の1年分で、工事ごとに定められた標準的な工事費用相当額(控除対象限度額が上限)の10%が所得税から控除されます。所得税で引ききれない分は、翌年度の住民税から控除を受けられる場合があります(所得税の控除限度額の3分の2が上限)。

控除対象限度額は、工事の種類ごとに異なります。金額は税制改正のたびに見直されるため、最新の上限額は国税庁または国土交通省の公式情報で確認してください。

対象工事ごとの主な条件

工事の種類ごとに細かな要件があります。代表的なものは、次のとおりです。

  • 耐震改修
    昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された住宅を、現行の耐震基準に適合させる工事
  • バリアフリー改修
    50歳以上の方、要介護・要支援認定者、障がいのある方などが住む住宅で、通路の拡幅や手すりの設置、段差の解消など定められた工事を行うこと
  • 省エネ改修
    断熱工事などで、改修後の断熱部位が平成28年(2016年)省エネ基準を満たすこと
  • 三世代同居対応改修
    キッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれかを増設し、複数を備える状態にする工事
  • 長期優良住宅化改修
    耐震改修または省エネ改修とあわせて行い、長期優良住宅の認定を受けること(単独では対象外)
項目住宅ローン減税投資型減税(リフォーム促進税制)
支払い方法返済期間10年以上の住宅ローン自己資金でも可
控除のしくみ年末ローン残高の0.7%対象工事費の10%(限度額あり)
控除期間10年間原則1年
主な対象工事増改築・大規模修繕・耐震・省エネ・バリアフリーなど耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化
工事費の下限補助金控除後100万円超50万円超(耐震は要件が異なる)
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リフォーム後の確定申告に必要な書類

確定申告には共通して必要な書類と、使う制度によって追加で必要になる書類があります。取得に時間がかかるものもあるため、工事完了前から準備を進めておくとスムーズです。

すべての制度に共通して必要な書類

  • 増改築等工事証明書
    リフォームを行ったことを証明する書類です。建築士事務所に登録した建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関などが発行します。発行依頼には、登記事項証明書、工事請負契約書、工事費の内訳明細書、リフォーム前後の写真などの提出を求められます。
  • 住民票の写し
    居住を確認するための書類です。お住まいの市区町村の窓口や行政サービスセンター、郵送のほか、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。
  • 登記事項証明書
    土地や建物の情報が記載された書類で、法務局で取得します。窓口のほか、郵送やオンラインでの交付請求もできます。
  • 工事請負契約書の写し
    工事内容の詳細を示す書類です。工事を請け負ったリフォーム会社や建築会社が作成します。
  • 給与所得の源泉徴収票(給与所得者の場合)
    給与や賞与の合計額、給与所得控除後の金額などが分かる書類で、勤務先で発行されます。

工事内容によっては、建築確認済証の写しなど追加書類を求められることがあります。必要書類は税務署や監督官庁の案内で確認してください。

住宅ローン減税で追加する書類

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
    居住開始日、土地・建物の取得費用、床面積、住宅ローンの年末残高などを記入する書類です。様式は国税庁のホームページからダウンロードできます。
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
    年末のローン残高を証明する書類です。金融機関により「住宅ローン残高証明書」などと呼ばれ、通常は10月中旬ごろに借入先の金融機関から送られてきます。

投資型減税で追加する書類

  • 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 など
    住宅ローン減税の計算明細書に代わる書類です。バリアフリー・省エネ改修などでは「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」、長期優良住宅化改修では「認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書」を用意します。
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リフォームの確定申告はいつ・どう進める?

確定申告の期間は、工事をした年の翌年の2月16日から3月15日までが原則です(土日の関係で前後する年があります。たとえば、令和7年分の申告は2026年2月16日〜2026年3月16日まで)の形で年次の補足を加えてください。

手続きの流れは、次のとおりです。

リフォーム減税の確定申告の手続きを4ステップで示した図解。契約書の保管、増改築等工事証明書の発行依頼、必要書類の収集、税務署への提出までを左から右へ矢印でつないだフロー。
リフォーム減税の確定申告のステップ
  1. 工事の契約時・完了時に、契約書や費用の内訳明細を受け取って保管する
  2. 施工会社や建築士に「増改築等工事証明書」の発行を依頼する
  3. 登記事項証明書・住民票の写し・源泉徴収票・ローン残高証明書などをそろえる
  4. 計算明細書と確定申告書を作成し、翌年2月16日〜3月15日に税務署へ提出する(e-Taxでも可)
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確定申告が不要な減税もある(固定資産税の減額)

リフォームの減税には、確定申告をしなくても受けられるものがあります。代表が固定資産税の減額です。一定の条件を満たす耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームを行うと、その住宅の翌年度の固定資産税が軽減されます。

リフォーム後の固定資産税減額の主な数字を示した図解。翌年度の固定資産税が1/3〜1/2減額、工事完了から3か月以内に市区町村へ申告、対象は耐震・省エネ・バリアフリー・長期優良住宅化の4種類。
リフォーム減税の2つの精度の違い

工事の種類ごとに減額率と対象面積の上限が決まっています。耐震は2分の1(家屋面積120㎡相当分まで)、バリアフリーは3分の1(同100㎡相当分まで)、省エネは3分の1(同120㎡相当分まで)、長期優良住宅化は3分の2(同120㎡相当分まで)が目安です。可能なら2列×4行の表に置き換える形で本文を再構成してください(自動置換では対応しません)。

申請先はお住まいの市区町村の窓口で、工事完了後3か月以内に申告します。耐震・省エネ・バリアフリー・長期優良住宅化リフォームの固定資産税減額は工事内容ごとに適用期限が定められており、2026年3月末で一度区切られた後の延長状況は工事種類によって異なります(国土交通省)。工事契約前に、お住まいの市区町村の窓口で最新の対象期間を確認してください。

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リフォームの確定申告に関するよくある質問

リフォームの確定申告でよく寄せられる質問を、減税の併用可否・所得制限・会社員の扱い・補助金との関係の順にまとめます。

Q. 住宅ローン減税とリフォーム促進税制(投資型減税)は併用できますか?

同じ工事に対して両方を重ねて使うことは、原則としてできません
住宅ローンを使うなら住宅ローン減税、自己資金中心なら投資型減税というように、どちらか有利な方を選びます。どちらが得かは工事内容やローン残高、所得によって変わるため、両方で控除額を試算して比べてください。

Q. リフォーム減税に所得の制限はありますか?

あります
その年の合計所得金額が2,000万円を超えると、住宅ローン減税・投資型減税のいずれも対象外です。床面積が40㎡台の場合は、合計所得1,000万円以下が条件になる点にも注意してください。

Q. 会社員でも確定申告は必要ですか?

減税を受ける初年度は、会社員でも自分で確定申告必要です
住宅ローン減税の場合、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが済むため、確定申告は初回だけです。

Q. 補助金をもらうと減税は受けられなくなりますか?

補助金を受けても減税は使えますが、控除の対象になる工事費は、補助金を差し引いた後の金額で計算します。
補助金と減税の併用条件は制度ごとに違うため、契約前に確認してください。

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【まとめ】リフォーム減税で損しないために

リフォームの確定申告で押さえるポイントは、次の3つです。

  1. 制度を選ぶ
    住宅ローンを使うなら住宅ローン減税、自己資金中心なら投資型減税。同じ工事での併用は原則不可。
  2. 条件を確認する
    合計所得2,000万円以下、床面積40㎡以上、工事完了から6か月以内に居住、工事費の下限を満たすこと。
  3. 書類を早めにそろえる
    増改築等工事証明書など発行に時間がかかる書類は、工事完了前から準備する。

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