住宅特定改修特別税額控除は自宅のリフォームに使える?対象条件を工事別に解説

濃紺の背景に黄緑色の家の輪郭とリフォーム設備の線画を描き、「住宅特定改修特別税額控除」と大きく表示したサムネイル

住宅特定改修特別税額控除は、自宅をリフォームした際に利用できる所得税の減税制度です。ただし、工事の種類ごとに適用条件や控除額が異なるため、制度の仕組みを正しく理解する必要があります。この記事では、対象条件を工事別にわかりやすく解説します。

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住宅特定改修特別税額控除の適用可否は共通要件と工事別の追加条件を合わせて確認し、耐震改修は別制度、床面積や工事費などには例外があることを示す図解
住宅特定改修特別税額控除の適用可否を判断する方法

住宅特定改修特別税額控除とは

住宅特定改修特別税額控除とは、自己所有の居住用住宅に一定のバリアフリー・省エネ・多世帯同居・耐久性向上・子育て対応改修工事を行った場合に、その年分の所得税から一定額を控除できる制度です。住宅ローンを利用していなくても申請できます。耐震改修は「住宅耐震改修特別控除」という別の制度ですが、リフォーム促進税制の一つとしてあわせて案内されることがあります。

現行の制度では、2026年1月1日から2030年12月31日までに改修後の住宅へ入居した場合が対象です。控除額は、対象工事の標準的な工事費用相当額の10%に、限度額を超える部分や併せて行う一定の増改築等の費用の5%を加えて計算します。実際の支払額に一律10%を掛ける制度ではないため、工事ごとの要件と控除限度額を確認してください。

住宅特定改修特別税額控除は住宅ローン不要で対象リフォーム後の所得税から控除され、2026年から2030年の入居が対象であることを示す図解
住宅特定改修特別税額控除の仕組み

※ 参考:国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度」

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住宅特定改修特別税額控除の適用可否チェックリスト

適用可否を判断するには、入居時期や所得、床面積、工事費など複数の要件を確認する必要があります。まずは、次の項目をチェックしてください。

【2026年以後の入居用】住宅特定改修特別税額控除チェックリスト

  • 自己所有の居住用家屋に対象となる特定の改修工事を行った
  • 2030年12月31日までに改修後の住宅へ居住を開始する
  • 原則として、改修工事完了から6か月以内に居住を開始する
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である
  • 改修後の住宅の床面積が40㎡以上である。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える場合は50㎡以上である
  • 床面積の2分の1以上を自己の居住用に供している
  • 補助金等を差し引いた対象工事の標準的な工事費用相当額が50万円を超えている
  • 実際の改修工事費用の2分の1以上が自己の居住用部分にかかる費用である
住宅特定改修特別税額控除の適用可否は共通要件と工事別の追加条件を合わせて確認し、耐震改修は別制度、床面積や工事費などには例外があることを示す図解
住宅特定改修特別税額控除の適用可否を判断する方法

なお、バリアフリー改修では年齢などの要件、省エネ改修では窓の断熱改修、長期優良住宅化リフォームでは認定取得など、工事の種類ごとに追加条件があります。耐震改修は別の控除制度で要件が異なるため、同じチェックリストをそのまま当てはめないようにしましょう。

国や自治体の補助金と併用できる場合もありますが、税額控除の判定や計算では補助金等の額を差し引きます。2026年7月時点では住宅省エネ2026キャンペーンのリフォーム申請が受付中です。ただし、予算上限に達すると期限前でも受付を終了するため、登録事業者へ早めに相談しましょう。

※ 参考1:国土交通省「リフォーム促進税制」
※ 参考2:住宅省エネ2026キャンペーン

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リフォーム促進税制の対象となる改修工事

【1】バリアフリー改修工事

バリアフリー改修工事とは、高齢者や障害者の方などが安全に暮らせるよう、住宅内の移動や日常生活をしやすくする工事です。対象となる工事には、通路や出入口の拡張、階段勾配の緩和、浴室・トイレの改良、手すりの設置、段差の解消、滑りにくい床材への交換などが含まれます。

バリアフリー改修の控除対象者は50歳以上、要介護・要支援認定者、障害者、または対象となる親族と同居する人のいずれかであることを示す図解
バリアフリー改修で追加確認する対象者要件

工事内容の例

  • 手すりの設置
  • 段差の解消
  • 通路や出入口の幅の拡張
  • 浴室やトイレの改良

適用条件

  • 控除を受ける人が、50歳以上、要介護・要支援認定者、障害者、または65歳以上・要介護等・障害者の親族と同居する人のいずれかに該当する
  • 工事を行う住宅が自己所有かつ居住用である
  • 合計所得金額が2,000万円以下である
  • 工事完了後6か月以内に居住を開始する
  • 床面積が40㎡以上である。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える場合は50㎡以上である
  • 床面積の2分の1以上を自己の居住用に供している
  • 補助金等を差し引いた標準的な工事費用相当額が50万円を超えている
  • 実際の工事費用の2分の1以上が自己の居住用部分にかかる費用である

控除額

  • 対象工事の標準的な工事費用相当額は200万円が10%控除の上限
  • 限度額超過分や併せて行う一定の増改築等に対する5%控除を含め、最大60万円

※ 参考:国土交通省「リフォーム促進税制(バリアフリー)」

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【2】省エネ改修工事

省エネ改修工事は、住宅の断熱性能やエネルギー効率を高めるリフォームです。この控除では、居室の窓の断熱改修が必須です。窓の改修と併せて床・天井・壁の断熱改修や一定の省エネ設備、太陽光発電設備を設置した場合も対象に含まれます。高効率給湯器への交換や太陽光発電設備の設置だけでは対象になりません。

省エネ改修では居室の窓の断熱改修が必須で、床・天井・壁の断熱、省エネ設備、太陽光発電設備は窓の改修と併せて行う必要があることを示す図解
省エネ改修は居室の窓の断熱改修が必須

工事内容の例

  • 居室の窓の断熱改修
  • 窓の断熱改修と併せて行う床・天井・壁の断熱改修
  • 窓の断熱改修と併せて行う一定の省エネ設備の設置
  • 窓の断熱改修と併せて行う太陽光発電設備の設置

適用条件

  • 工事を行う住宅が自己所有かつ居住用である
  • 合計所得金額が2,000万円以下である
  • 工事完了後6か月以内に居住を開始する
  • 床面積が40㎡以上である。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える場合は50㎡以上である
  • 床面積の2分の1以上を自己の居住用に供している
  • 補助金等を差し引いた標準的な工事費用相当額が50万円を超えている
  • 実際の工事費用の2分の1以上が自己の居住用部分にかかる費用である

控除額

  • 対象工事の標準的な工事費用相当額は250万円が10%控除の上限
  • 一定の太陽光発電設備を設置する場合は350万円が10%控除の上限
  • 5%控除を含む最大控除額は625,000円。一定の太陽光発電設備を設置する場合は675,000円

控除の対象になるかは、メーカー名や商品名ではなく、製品性能と工事内容が要件を満たすかで判断されます。増改築等工事証明書で要件への適合を証明できることも必要です。

※ 参考1:国土交通省「リフォーム促進税制(省エネ)」
※ 参考2:国土交通省「証明書の様式」

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【3】多世帯同居改修工事

多世帯同居改修工事とは、複数世帯が同居しやすい住宅にするため、キッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれかを増設する工事です。改修後に、これら4種類のうち2種類以上がそれぞれ複数設置されている必要があります。親族の年齢や、実際に三世代が同居していること自体は、所得税の控除要件ではありません。

多世帯同居改修ではキッチン、浴室、トイレ、玄関の4種類のうち2種類以上が改修後にそれぞれ複数設置されている必要があることを示す図解
多世帯同居改修は2種類以上をそれぞれ複数設置

工事内容の例

  • キッチンの増設
  • 浴室の増設
  • トイレの増設
  • 玄関の増設

適用条件

  • 改修後、キッチン・浴室・トイレ・玄関のうち2種類以上がそれぞれ複数ある
  • 工事を行う住宅が自己所有かつ居住用である
  • 合計所得金額が2,000万円以下である
  • 工事完了後6か月以内に居住を開始する
  • 床面積が40㎡以上である。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える場合は50㎡以上である
  • 床面積の2分の1以上を自己の居住用に供している
  • 補助金等を差し引いた標準的な工事費用相当額が50万円を超えている
  • 実際の工事費用の2分の1以上が自己の居住用部分にかかる費用である

控除額

  • 対象工事の標準的な工事費用相当額は250万円が10%控除の上限
  • 5%控除を含む最大控除額は625,000円

※ 参考:国土交通省「リフォーム促進税制(多世帯同居)」

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【4】耐震改修工事(住宅耐震改修特別控除)

耐震改修工事は、地震に対する住宅の安全性を高めるための改修工事です。住宅特定改修特別税額控除とは別に「住宅耐震改修特別控除」が設けられており、基礎の補強、耐力壁の設置、屋根の軽量化、筋交いの設置など、現行の耐震基準に適合させる工事が対象となります。

1981年5月31日以前に建築された自己居住用住宅を、2030年12月31日までに現行の耐震基準へ適合させる耐震改修が対象であることを示す図解
住宅耐震改修特別控除の適用条件

工事内容の例

  • 基礎の補強
  • 耐力壁の設置や補強
  • 屋根の軽量化
  • 筋交いの設置

適用条件

  • 1981年5月31日以前に建築された住宅である
  • 改修前は現行の耐震基準に適合せず、改修後は現行の耐震基準に適合する
  • 自己の居住用住宅である
  • 2030年12月31日までに耐震改修を行う

住宅耐震改修特別控除の10%部分は、住宅の所有者であること、床面積、工事費50万円超、工事後6か月以内の入居を一律の要件としていません。ただし、5%部分も受ける場合は、自己所有や合計所得金額2,000万円以下などの追加要件があります。

控除額

  • 耐震工事の標準的な費用相当額は250万円が10%控除の上限
  • 5%控除を含む最大控除額は625,000円

※ 参考:国税庁「耐震改修工事をした場合」

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【5】長期優良住宅化リフォーム

長期優良住宅化リフォームは、住宅を長く良好な状態で使うための改修です。外壁の防水、床下の防湿、防蟻、小屋裏の換気など、耐久性を高める工事だけでは控除の対象になりません。耐震改修・省エネ改修のいずれかまたは両方と耐久性向上工事を併せて行い、増改築による長期優良住宅の認定を受ける必要があります。

長期優良住宅化リフォームでは耐久性向上工事に耐震改修または省エネ改修を組み合わせ、長期優良住宅の認定を受ける必要があることを示す図解
長期優良住宅化リフォームに必要な組み合わせ

工事内容の例

  • 外壁の防水性能を高める工事
  • 防蟻処理
  • 小屋裏の換気性能を高める工事
  • 床下の防湿性能を高める工事
  • 耐震改修または省エネ改修のいずれか、もしくは両方を併せて行う

適用条件

  • 増改築による長期優良住宅の認定を受ける
  • 工事を行う住宅が自己所有かつ居住用である
  • 合計所得金額が2,000万円以下である
  • 工事完了後6か月以内に居住を開始する
  • 床面積が40㎡以上である。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える場合は50㎡以上である
  • 床面積の2分の1以上を自己の居住用に供している
  • 耐久性向上工事と、併せて行う耐震改修・省エネ改修について所定の要件を満たす

控除額

  • 耐震・省エネ・耐久性向上の3種類を行う場合は、5%控除を含め最大75万円。一定の太陽光発電設備を設置する場合は最大80万円
  • 耐震または省エネのいずれかと耐久性向上工事を行う場合は、5%控除を含め最大625,000円。一定の太陽光発電設備を設置する場合は最大675,000円

※ 参考:国土交通省「リフォーム促進税制(長期優良住宅化)」

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【6】子育て対応改修工事

子育て対応改修工事は、子どもの事故防止や家事負担の軽減、防犯性の向上など、子育てしやすい住環境を整えるためのリフォームです。2024年に新設され、2026年以後も現行制度の対象として2030年12月31日まで延長されています。

子育て対応改修の対象者は19歳未満の扶養親族がいる人、または本人・配偶者のいずれかが40歳未満の人であることを示す図解
子育て対応改修で追加確認する対象者要件

工事内容の例

  • 子どもの事故を防止するための工事
  • 対面式キッチンへの交換工事
  • 開口部の防犯性を高める工事
  • 収納設備の増設や家事負担を軽減する一定の工事

適用条件

  • 19歳未満の扶養親族を有する、または本人・配偶者のいずれかが40歳未満である
  • 工事を行う住宅が自己所有かつ居住用である
  • 合計所得金額が2,000万円以下である
  • 工事完了後6か月以内に居住を開始する
  • 床面積が40㎡以上である。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える場合は50㎡以上である
  • 床面積の2分の1以上を自己の居住用に供している
  • 補助金等を差し引いた標準的な工事費用相当額が50万円を超えている
  • 実際の工事費用の2分の1以上が自己の居住用部分にかかる費用である

控除額

  • 対象工事の標準的な工事費用相当額は250万円が10%控除の上限
  • 5%控除を含む最大控除額は625,000円

※ 参考:国土交通省「リフォーム促進税制(子育て対応)」

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住宅特定改修特別税額控除の適用対象となる税金

住宅特定改修特別税額控除は、その年分の所得税から差し引く制度です。所得税額を超える控除額があっても、残額は翌年度の住民税へ振り替えられず、翌年へ繰り越すこともできません。住宅耐震改修特別控除も所得税の税額控除であり、控除しきれない額を翌年度の住民税へ振り替える仕組みはありません。

なお、一定の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームには、所得税の控除とは別に翌年度の固定資産税が減額される制度があります。住宅ローン減税では所得税から控除しきれない額の一部を住民税から控除できる場合がありますが、住宅特定改修特別税額控除とは異なる制度です。

※ 参考:国土交通省「リフォーム支援制度まるわかりガイド」

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住宅特定改修特別税額控除と住宅ローン控除はどちらがお得か

どちらが有利かは、対象工事の標準的な工事費用相当額、ローン残高、所得税額、控除期間などによって異なります。住宅特定改修特別税額控除は、ローンの有無にかかわらず、改修後に入居した年の所得税が控除対象です。一方、増改築の住宅ローン減税は、返済期間10年以上のローンで一定のリフォームを行った場合に、最大10年間、各年末のローン残高の0.7%が所得税などから控除されます。両制度の見込額を比較して選びましょう。

住宅特定改修特別税額控除はローン不要で入居年の1回、住宅ローン減税は返済期間10年以上で最長10年間となり、原則どちらかを選ぶことを示す比較図
住宅特定改修特別税額控除と住宅ローン減税の違い

住宅特定改修特別税額控除と住宅ローン減税の併用について
増改築費用を対象に住宅ローン減税を受ける場合、バリアフリー・省エネ・多世帯同居・耐久性向上・子育て対応の住宅特定改修特別税額控除とは、原則として選択適用になります。住宅耐震改修特別控除は住宅ローン減税と併用できますが、同じ耐震改修について併用する場合は10%控除部分のみとなります。住宅の取得費用にかかる住宅ローン減税を受けている場合などは取扱いが異なるため、ローンの対象を確認しましょう。

※ 参考1:国土交通省「リフォーム支援制度まるわかりガイド」
※ 参考2:国土交通省「リフォーム促進税制のよくある質問」

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住宅特定改修特別税額控除の必要書類と手続き方法

控除を受けるには、工事内容を証明する書類を揃えて確定申告を行います。必要書類と申告の流れを順に確認しましょう。

確定申告時の必要書類

住宅特定改修特別税額控除を受けるためには、確定申告書に計算明細書や工事内容を証明する書類を添付します。必要書類は工事の種類や申請者の状況によって異なりますが、主なものは以下のとおりです。

必要書類備考
住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書控除額を計算するための書類
増改築等工事証明書建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人などへ発行を依頼する書類
登記事項証明書など所有者、床面積、建築年月日などを確認する書類。不動産番号の記載により添付を省略できる場合があります
補助金等の額がわかる書類補助金を受けた場合に、控除対象額から差し引く金額を確認するための書類
介護保険の被保険者証の写し要介護・要支援認定を理由にバリアフリー改修の控除を受ける場合などに必要
長期優良住宅の認定通知書の写しなど長期優良住宅化リフォームの場合に必要
住宅耐震改修証明書自治体が証明する方法で耐震改修の控除を受ける場合に必要。増改築等工事証明書を使用する方法もあります

工事請負契約書や領収書は工事費用を確認する重要な資料ですが、それだけで増改築等工事証明書の代わりになるわけではありません。

※ 参考1:国税庁「住宅関係の税額控除の明細書」
※ 参考2:国土交通省「証明書の様式」

確定申告時の手続きの流れ

必要書類の準備、控除額の確認、申告書の作成、提出、所得税からの控除という住宅特定改修特別税額控除の確定申告5ステップを示す図解
住宅特定改修特別税額控除を確定申告する流れ
  1. 必要書類の準備
    建築士等へ増改築等工事証明書の発行を依頼し、登記事項証明書、補助金等の額がわかる書類などを揃えます。
  2. 控除額の確認
    「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」を使用し、増改築等工事証明書に記載された標準的な工事費用相当額をもとに控除額を計算します。
  3. 確定申告書の作成
    確定申告書等作成コーナーを利用すると、入力内容に応じて明細書を作成できます。
  4. 申告書と添付書類の提出
    e-Taxで送信するか、住所地を所轄する税務署へ提出します。e-Taxでは添付書類を画像データで提出できる場合があります。
  5. 控除の適用
    適用要件を満たして申告すると、その年分の所得税額から控除されます。

※ 参考:国税庁「住宅関係の税額控除の明細書」

確定申告の期限までに手続きが必要

  • 控除を受ける年分の確定申告で手続きします。
  • 所得税の確定申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日までです。土日・祝日との関係で期限が変わる年があります。
  • 確定申告義務がなく、還付申告のみを行う場合は、原則として翌年1月1日から5年間提出できます。

※ 参考:国税庁「所得税のしくみ」

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住宅特定改修特別税額控除を申請する際に確認すべきポイント

【ポイント1】工事完了から6ヶ月以内に居住開始しているか

原則として、改修工事の完了日から6か月以内に、その住宅で生活を始める必要があります。たとえば6月15日に工事が完了した場合、入居期限は同年12月15日です。住民票を移すだけではなく、実際の生活拠点として使用していることが求められます。工事の計画段階で、引き渡し日と入居日を確認しておきましょう。なお、住宅耐震改修特別控除の基本の10%部分には、この6か月要件は同じ形で適用されません。

※ 参考:国土交通省「リフォーム促進税制」

【ポイント2】工事費総額の2分の1以上が自己居住部分にかかっているか

改修工事費のうち、2分の1以上が自己居住部分にかかる費用でなければなりません。たとえば、1階を自宅、2階を事務所として使う住宅で工事費が200万円の場合、自己居住部分である1階の工事費が100万円以上必要です。見積書や契約書で、工事内容と費用の内訳を確認してください。

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住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書の書き方

控除額は実際の工事費用に一律10%を掛けるのではなく、増改築等工事証明書に記載された標準的な工事費用相当額と補助金等の額をもとに計算します。

標準的な工事費用相当額から補助金を差し引き、Aの10%とBの5%を合計して住宅特定改修特別税額控除額を計算することを示す図解
住宅特定改修特別税額控除の計算方法

計算明細書では、主に次の項目を確認します。

項目対応すべき内容
住宅の所在地・床面積改修工事を行った住宅の住所、床面積、居住用部分の割合などを記入
改修工事の種類バリアフリー、省エネ、多世帯同居、耐久性向上、子育て対応、耐震など、実施した工事を区分して記入
工事完了日・居住開始日工事が完了した日と、改修後の住宅へ居住を開始した日を記入
標準的な工事費用相当額工事の種類ごとに定められた単価と施工数量等をもとに、増改築等工事証明書へ記載された金額を使用
補助金等の額国や自治体などから受けた補助金等を区分して記入
A:10%控除の対象額補助金等を差し引いた標準的な工事費用相当額について、工事種類ごとの控除対象限度額までを計上
B:5%控除の対象額Aの限度額を超える部分や、併せて行う一定の増改築等の費用について、所定の比較計算と総額上限の範囲で計上
控除額原則として「A×10%+B×5%」で計算し、それぞれ100円未満を切り捨てる

複数の改修メニューを同時に行った場合は、工事の種類ごとに標準的な工事費用相当額を区分し、5%控除の対象額についても重複して計上しないようにします。確定申告書等作成コーナーを利用すると、入力内容に応じて計算明細書を作成できます。

※ 参考1:国土交通省「リフォーム支援制度まるわかりガイド」
※ 参考2:国税庁「住宅関係の税額控除の明細書」

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【Q&A】住宅特定改修特別税額控除に関するよくある質問

外壁塗装は住宅特定改修特別税額控除の対象になる?

外壁塗装だけでは、原則として住宅特定改修特別税額控除の対象になりません。遮熱塗料や断熱塗料を塗るだけの工事も、省エネ改修工事の対象外です。

ただし、対象となる耐震改修や断熱改修に必要な付随工事として外壁塗装を行い、その費用が増改築等工事証明書に対象工事として記載される場合は、控除額の計算に含められます。長期優良住宅化リフォームで外壁の防水性能を高める工事を行う場合も、塗装単独ではなく、耐震・省エネ改修との組み合わせや長期優良住宅の認定が必要です。

※ 参考:国土交通省「リフォーム促進税制のよくある質問」

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