2021年01月05日更新

監修記事

リノベーションに使える住宅ローンは?

費用が高額になりがちなリノベーションは、ローンを組んで、支払いの負担を減らすことができ、税金の控除などをうまく活用すれば、月々の利息を抑えることも可能です。今回は、リノベーションに利用できる住宅ローンの内容と、税金の控除制度についてご紹介します。

リノベーションに住宅ローンは使える?

工事が広範囲かつ大規模になりやすいリノベーションは、場合によっては、新築住宅の購入とほぼ同程度の費用が発生することもあります。

このとき、もし高額なリノベーション費用が必要になっても、ローンを利用することができれば、リノベーション後も安心して生活を送ることができます。

リノベーションに使える住宅ローンには、どのようなものがあるのでしょうか?

リノベーションに使える住宅ローンは?

住宅ローンとリフォームローンは別の商品

まず区別しておかなければならないのが「住宅ローン」と「リフォームローン」は、別の商品ということです。

仮に、中古戸建てや中古マンションなどを購入し、同時にリノベーションを行う場合、中古物件の購入費用とリノベーション費用は、扱いが別になります。

中古物件を購入する場合は「住宅ローン」を利用することができますが、リフォーム費用は物件購入費用に含まれませんので「リフォームローン」を別途申し込まなければなりません。

しかし「リフォームローン」は、内容や特徴も住宅ローンとは少し異なっているため、申込みには注意が必要です。

住宅ローンとリフォームローンの違い

リフォームローンは、住宅ローンと比較すると、返済期間の短さや金利の高さなど、条件が若干不利になります。それぞれの違いをよく比較しておきましょう。

住宅ローンの特徴

  • 金利:約1%前後
  • 返済期間:約30~40年
  • 借入可能額:約100万~1億円以内

リフォームローンの特徴

  • 金利:約2~3%前後
  • 返済期間:約1~20年
  • 借入可能額:約50~1,000万円以内

上記は大手銀行の平均値ですが、銀行によっては住宅ローンとリフォームローンをセットで申し込むと、それぞれの金利が安くなる商品も用意されています。

そのほか、リフォーム費用を諸費用として住宅ローンに組み込める商品もありますので、行うリノベーションの内容に応じて、銀行やローン商品を比較しましょう。

リノベーションを住宅ローンで組む場合のメリットとデメリットは?

リノベーションを行う場合、住宅ローンやリフォームローンを組むことができます。今回は、住宅ローンを組んでリノベーションをする際のメリットやデメリットについて紹介していきます。

まずメリットから紹介していきます。住宅ローンの場合は借入額上限が約1億円と、大きく設定されている金融機関が多いことです。借入額の上限が大きいので、リノベーションの幅が広がります。

リフォームローンなどは、返済期間が10年や15年と短いものが一般的ですが、住宅ローンでは最長35年と長期間で少しずつ返済することが可能になります。

金利についてもメリットがあります。借入する金融機関により異なりますが、現在では金利も約1%で借入が出来るので、毎月の返済額や返済総額にも大きくメリットがあります。

住宅ローンでリノベーションをした場合、毎月の返済金額が住宅ローン控除の対象となります。返済による支払をした分、税制面で優遇されることになります。

リノベーションを住宅ローンで行う場合のデメリットは、審査が厳しくなるので、そもそもローンを組むことができない場合や、借入額が満額認められない場合もあります。

ローン審査にはポイントがありますので、事前にローンを組むための準備をしておくことが大切となります。

リフォームローンのメリットとデメリットは?

リノベーションをする際にリフォームローンを使うとどうなるのでしょうか。一般的なリフォームローンのメリットやデメリットについて紹介していきます。

リフォームローンを利用するメリットは、借入金額によっては担保が不要で借入をすることができます。担保が準備できない場合でも、利用をすることもできます。

住宅ローンなどに比べて比較的審査が通りやすい点も、リフォームローンのメリットの一つです。また一般的には、審査の結果も住宅ローンなどに比べて早く回答をもらえる傾向にあります。

リフォームローンを組むデメリットは、借入額の上限が低いことです。一般的には500万円~1,000万円という上限設定している金融機関が多いですので、この範囲内でリノベーションをするか、一部自己資金を投入する必要があります。

借入期間が短いこともリフォームローンのデメリットと言えます。借入期間が短くなると月々の返済額が大きくなります。ですので、毎月の返済額を抑えたい場合は、自己資金を投入するなどの準備が必要となります。

また、住宅ローンに比べて金利が高いこともデメリットとして挙げられます。住宅ローンが約1%なのに比べて、リフォームローンでは約2~3%の金利が一般的です。ですので、返済額や返済総額が大きくなる傾向にあります。

リフォームローンの例

以下からは、リノベーションに利用できるリフォームローンの、代表的な3種類をご紹介します。

フラット35のリフォーム一体型ローン

フラット35は、住宅支援機構と銀行が提携して取り扱っているローン商品で、国内でも特に利用者数が多いことで知られています。

このフラット35には「リフォーム一体型」という、中古物件購入と同時に行うリフォームの費用を、ローンに組み込めるタイプがあります。

ただし、新たに住宅を購入せず、リフォームのみ行う場合は、リフォーム一体型は利用できません。

財形住宅融資

こちらも住宅支援機構が提供しているローン商品ですが、リフォーム一体型と違って、リフォームを単独で行う場合でも利用することができます。

しかし、財形貯蓄を1年以上続けていること、残高が一定額以上残っていること、勤務先から住宅手当などの援助が受けられることなど、利用できる人は限られているため注意が必要です。

リフォーム融資

耐震改修リフォームやバリアフリーリフォームを行うと、住宅支援機構の「リフォーム融資」を利用することができます。

リノベーションの内容に、耐震改修工事とバリアフリー工事のいずれかが含まれていれば利用でき、さらに、親族が居住する物件のリフォームにも使用可能となっています。

リノベーションに使える住宅ローンは?

ローンを組む際に必要なものは何がある?

ローンを組む際には金融機関の審査を受ける必要があります。審査にはいくつか準備する書類がありますので、何を準備する必要があるのか紹介していきます。

金融機関のローンを利用する際には、下記の書類を準備するようにしましょう。

  • 図面(変更前と変更後の内容が分かるもの)
  • 工事見積書(上記工事内容と同じもの)
  • 工事請負契約書
  • 振込依頼書(工事業者に直接振り込むことになるので、その振込先が記載されているもの)
  • 顔写真付き身分証明書
  • 源泉徴収票直近2年分(確定申告をしている方は確定申告書直近2期分)

これらが一般的にローンを組む際に、準備しておくべき書類になります。金融機関によって追加で必要となる書類などもありますので、ローンを検討する際は事前に金融機関に確認することをお勧めします。

リノベーションローンと税金控除

リノベーションでローンを利用すると、利息の分だけ余計な出費が発生するように思えます。

しかし、ローンを利用すると税金の控除制度を受けることができ、うまく活用することで、利息分を節約しながら年間の収支を安定させることも可能です。

住宅ローンの利用が条件になっている制度のほか、耐震改修やバリアフリーリフォームを行うと利用できるものや、贈与税の非課税措置などについても、併せて把握しておきましょう。

※2020年12月時点での情報です。

住宅ローン利用による所得税の控除

新築住宅の購入や増改築に住宅ローンを利用すると「住宅借入金等特別控除」を利用することができます。

自身が所有する居住用の建物であること、10年以上の借り入れであることなど、利用するためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。

なお、2016年4月1日時点の法令では「2019年の6月30日までに居住していること」が条件となっています。

しかし、この制度を利用することによって、年末時点のローン残額のうち1%が所得税から控除されますので、借入額を多めに組んだ人ほど、控除の恩恵を受けることができます。

各種改修工事による税金控除

2021年までに、耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修・二世帯住宅改修のいずれかの改修工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。

工事費用の10%が、翌年の所得税から最大200~250万円まで控除されますので、大規模な工事になりやすい耐震改修や省エネ改修がリノベーションに含まれている場合は、大きな節約効果が得られるでしょう。

こちらの控除制度は、ローン利用の有無に関わらず利用できますが、バリアフリー・省エネ・二世帯住宅化リフォームをローンを利用して行った場合は、年末のローン残高の1~2%を控除額にすることもできます。

リノベーション資金の非課税措置

両親や祖父母からリノベーション費用を受け取ると、贈与とみなされ贈与税の課税対象となります。

贈与税は、贈与された財産の総額が、年間110万円以内であれば申告の必要はありません。

しかし、工事が大規模になりやすいリノベーションは、費用が約110万円に収まるケースは少なく、ほとんどの場合、課税対象になってしまいます。

このとき、リノベーションのための贈与が2021年12月31日以内に発生した場合は、贈与額が限度枠内であれば、贈与税は非課税となります。

特に、リノベーションによって住宅を省エネ改修すると、非課税枠が約200~500万円増加しますので、約100万円以上の工事を行う場合はぜひ活用したい制度です。

住宅のリノベーションやリフォームには各種の減税や補助金の制度があり、一定の条件で支援を受けることができます。

省エネ工事、耐震工事、バリアフリー工事といったリフォーム工事をすることで所得税や固定資産税の減税、贈与税の非課税や登録免許税の減税などの制度を利用できる可能性があります。

補助金については、各自治体により各種の制度が増えたり、内容が変化していますので最新の情報を確認しておきましょう。

住宅ローン・リフォームローンに対応する優良な会社を見つけるには?

ここまで説明してきた住宅ローン・リフォームローンは、あくまで一例となっています。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】下久保彰

2級建築士。建築設計や施工業務を30年以上経験。最近は自営にて各種請負業務を行う。

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