
普通の家を二世帯にリフォームする費用の相場は?リフォーム事例や費用を抑える方法も紹介!
親子で暮らす二世帯住宅へのリフォームはいくらでできるのか?。間取り別の費用相場や、お得になる補助金・減税制度をご紹介し…

二世帯住宅リフォームは水回りの増設だけなら30万円台から、間取りを全面的に変えると2,000万〜3,500万円が目安です。差が出るのは工事範囲と間取りタイプです。この記事では、築30年の母屋を完全分離型にフルリフォームした実例や補助金・減税制度を解説します。

二世帯住宅リフォームの費用は、工事範囲と設備のグレードで大きく変わります。設備の交換だけなら比較的費用を抑えられますが、間取り変更や耐震・断熱改修まで行うと高額になりやすいでしょう。
水回り設備や玄関の増設費用は、洗面台なら30万円台からが目安です。浴室や玄関・階段を新たに設ける工事では、300万円を超えることもあります。総額は設備のグレードに加え、給排水・電気・ガス配管、基礎・構造補強、間取り変更の範囲によって変動します。
| リフォーム内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| キッチン増設 | 150万~300万円 |
| 浴室増設 | 300万円~ |
| トイレ増設 | 100万円~ |
| 洗面台増設 | 30万円~ |
| 玄関・階段の増設 | 200万円~ |
大幅な間取り変更を伴う場合は、2,000万~3,500万円が目安です。フルリフォームなら、既存の構造を生かしながら、二世帯が暮らしやすい住空間へ全面的に改修できます。増築や耐震・断熱改修、配管の全面更新、高グレード設備を組み合わせると、4,000万円を超えることもあります。

実際の費用は建物の状態や工事範囲で変わるため、複数の施工会社から見積もりを取り、工事内容と金額を比較しましょう。
一戸建てを二世帯住宅へリフォームした3つの実例を、費用や工期とあわせて見ていきましょう。


二世帯住宅リフォームでは、断熱・省エネ・バリアフリーなどの工事内容に応じて、国や自治体の補助金を利用できる場合があります。

| 補助額の上限 | 40万・50万・80万・100万円/戸 |
| 主な対象住宅 | 原則として2016年12月31日以前に新築された住宅 |
| 要件化工事 | ・開口部の断熱改修 ・躯体の断熱改修 ・特定エコ住宅設備の設置 ※住宅の新築時期と目指す基準に応じて必要な組み合わせが異なる |
| その他の対象工事 | 子育て対応改修、バリアフリー改修など |
| 申請期限 | 遅くとも2026年12月31日まで。予算上限に達した場合は早期終了 |
みらいエコ住宅2026事業は、既存住宅の断熱化・省エネ化を支援する制度です。上限額は、住宅の新築時期と実施する要件化工事の基準により、1戸あたり40万~100万円となります。対象製品は登録された型番に限られ、申請は登録事業者が行います。工事前の写真が必要な項目もあるため、着工前に施工会社へ確認してください。
※ 参考1:みらいエコ住宅2026事業「リフォームの対象要件」
※ 参考2:みらいエコ住宅2026事業「公式トップ」

| 支給限度基準額 | 20万円 |
| 保険給付の割合 | 対象費用の7~9割 |
| 住宅改修の種類 | ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
要支援・要介護認定を受けた方が対象工事を行うと、支給限度基準額20万円のうち、所得に応じて7~9割が給付されます。限度額内なら複数回に分けて利用できます。転居したときは限度額が再設定され、介護の必要度が3段階以上上がったときも、1回に限り再度20万円まで利用可能です。原則として着工前の申請が必要なため、ケアマネジャーや市区町村へ事前に相談してください。
※ 参考:厚生労働省「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」

国の制度とは別に、自治体独自の助成を受けられる地域もあります。主な対象工事は次のとおりです。
対象工事や支給条件は地域ごとに異なり、制度を設けていない自治体もあります。最新情報は、お住まいの自治体の公式ホームページで確認してください。
二世帯住宅リフォームでは、工事内容や入居時期などの要件を満たすと、次の減税制度を利用できる可能性があります。
| 控除内容 | 年末のローン残高(上限2,000万円)の0.7%を所得税から控除 |
| 控除期間 | 最大10年間 |
| 最大控除額 | 合計140万円 |
| 主な要件 | ・住宅ローンの返済期間が10年以上 ・補助金などを差し引いた対象工事費が100万円を超える ・リフォーム後の床面積が40㎡以上(合計所得金額が1,000万円を超える場合は50㎡以上) ・合計所得金額が2,000万円以下 ・工事完了から6か月以内に入居する |
返済期間10年以上のローンを利用して一定の増改築等を行うと、住宅ローン減税の対象になる場合があります。2026年1月1日から2030年12月31日までに入居した場合は、年末のローン残高に応じて最大10年間、所得税から控除されます。リフォーム促進税制の所得税控除とは原則併用できないため、適用前に有利な制度を確認してください。
※ 参考1:国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度」
※ 参考2:国土交通省「住宅ローン減税(増改築)のよくある質問」
リフォーム促進税制は、対象工事を行った住宅について、所得税の控除や固定資産税の減額を受けられる制度です。両方を利用できるケースもありますが、工事内容やほかの減税制度との組み合わせによって制限されます。契約前に、利用予定の制度を施工会社や税務署などへ確認してください。
| 控除内容 | 対象工事の標準的な工事費用相当額の10%などを所得税から控除 |
| 対象工事限度額 | 工事内容に応じて200万~600万円 |
| 最大控除額 | 工事内容に応じて60万~80万円 |
| 適用期間 | 2026年1月1日~2028年12月31日に居住を開始 |
対象工事を行うと、国が定める単価で算出した「標準的な工事費用相当額」の10%などが所得税から控除されます。実際の支払額に一律10%を掛ける制度ではありません。二世帯住宅では、工事後にキッチン・浴室・トイレ・玄関のうち2種類以上がそれぞれ複数になるなどの要件を満たせば、三世代同居対応リフォームの対象となります。
※ 参考1:国土交通省「リフォーム促進税制」
※ 参考2:国土交通省「リフォーム支援制度まるわかりガイド」
| 減額内容 | 対象となる住宅の固定資産税を、工事内容に応じて一定割合減額 |
| 減額割合 | 1/3、1/2、2/3のいずれか |
| 減額期間 | 原則として工事完了の翌年度分1年間 |
| 申告期限 | 原則として工事完了から3か月以内 |
| 適用期間 | 2026年4月1日~2031年3月31日に工事完了 |
耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化の対象工事を行うと、固定資産税が一定割合減額されます。三世代同居対応と子育て対応の改修は対象外です。必要な工事費や住宅要件は制度ごとに異なるため、工事完了前に市区町村へ確認してください。
| 減税内容 | 特定居住用宅地等に該当する部分の評価額を80%減額 |
| 限度面積 | 330㎡ |
小規模宅地等の特例は、相続税の計算上、一定の宅地の評価額を減額できる制度です。二世帯住宅の敷地が特定居住用宅地等に該当すれば、330㎡までの部分を80%減額できます。ただし、配偶者・同居親族・一定の別居親族では、居住や保有継続の要件が異なります。区分登記の有無や土地・建物の所有関係でも適用範囲が変わるため、相続前に専門家へ相談しておきましょう。
| 贈与税非課税限度額 | 500万円(省エネ等住宅は1,000万円) |
| 適用期限 | 2026年12月31日までに贈与 |
| 所得要件 | 受贈者の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下) |
| 床面積要件 | 増改築後の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下 |
贈与税の非課税措置は、父母や祖父母などの直系尊属からリフォーム資金の贈与を受けた際に利用できる制度です。増改築後の住宅が所定の省エネ・耐震・バリアフリー性能のいずれかを満たし、必要書類で証明できれば、省エネ等住宅として非課税限度額が1,000万円になります。該当する性能基準は、表や公式資料で確認してください。
※ 参考1:国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
※ 参考2:国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」
親が住む実家や住み継ぐ予定の一戸建てを二世帯化するのは、次のような家庭に向いています。
二世帯住宅なら、親が高齢になった際も近くで介護しやすくなります。共働き世帯にとっては、親世帯から育児や家事のサポートを受けやすい点も利点です。既存住宅を活用できるため、子世帯が新築住宅を購入するより住宅取得費を抑えられる可能性があります。
二世帯住宅への建て替えでは、工事費に加えて既存建物の解体費や仮住まい費用、登記費用も必要になるため、総額はリフォームより高くなりやすい傾向があります。一方、基礎や構造の傷みが大きい場合や、希望の間取りが構造上実現できない場合は、建て替えのほうが結果的に納得のいく住まいになることもあります。判断する際は、リフォームと建て替えの両方で見積もりを取って比較しましょう。
二世帯住宅の間取りは、完全同居型・一部共用型・完全分離型の3種類です。共用する設備や必要なプライバシーの程度を比べ、両世帯に合うタイプを選びましょう。

完全同居型は、玄関・キッチン・浴室・トイレなどを両世帯で共有する間取りです。設備が1組で済むため、工事費や入居後の光熱費を抑えやすいという利点があります。顔を合わせる機会が多く、日常的に助け合いやすい一方、生活時間が異なる家庭やプライベートを重視する家庭では、ストレスにつながることもあります。
一部共用型は、玄関や浴室は共同で使い、キッチンは世帯ごとに設けるなど、一部の設備だけを共有する間取りです。家族が集まる場所を残しつつ、各世帯のプライベート空間も確保したい場合に適しています。生活時間や家事の分担を踏まえ、共有する設備の範囲を両世帯で話し合いましょう。
完全分離型は、玄関を含む設備と生活空間を世帯ごとに分ける間取りです。建物を左右に分ける方法と、1階・2階で分ける方法があり、それぞれの生活時間やプライバシーを守りやすくなります。一方、水回り設備などを各世帯に設けるため、工事費や光熱費は高くなりやすい傾向があります。
二世帯が快適に暮らすには、共有範囲や生活動線を両世帯の暮らし方に合わせて設計する必要があります。
各世帯が一人で落ち着ける場所を確保すると、同居による気疲れを抑えやすくなります。たとえば水回りは共有し、リビングは世帯ごとに設ける方法があります。親世帯と子世帯では生活時間や過ごし方が異なるため、必要なプライバシーの程度を事前に確認しておきましょう。
間取りを決める際は、玄関から居室、水回り、収納までの移動経路を確認します。家族の行き来が集中する場所や無駄な移動を減らせば、家事がしやすくなり、日常のストレス軽減にもつながります。
玄関・キッチン・浴室・トイレのうち、どこまでを共有するか両世帯で決めます。食事を別々に取る家庭では、キッチンも世帯ごとに設けた方が使いやすいでしょう。浴室を共同にすれば設備費や光熱費を抑えやすい一方、入浴時間の調整が必要です。普段の生活時間を具体的に照らし合わせて判断してください。

同居する人数が増えると、衣類や日用品、趣味の道具も多くなります。入居後に不足しないよう、世帯ごとの収納量を見積もっておきましょう。屋根裏や階段下を活用すれば、居住空間を圧迫せずに収納を増やせます。
生活空間をほぼ分離する場合でも、家族全員が集まれる場所を一つ設けると交流の機会を持ちやすくなります。共用のダイニングや畳スペースがあれば、一緒に食事をしたり会話を楽しんだりできます。
将来の介護を見据えるなら、バリアフリー設計も検討しましょう。廊下への手すりの設置、開き戸から引き戸への変更、段差の解消、滑りにくい床材への交換などを行うと、移動や介助の負担を軽減できます。
入居後のトラブルを防ぐには、費用や家事分担、生活時間などのルールを両世帯で事前に決めておくことが大切です。
工事前に、リフォーム費用と入居後の生活費を各世帯がどの割合で負担するか決めておきます。光熱費や修繕費など、継続的に発生する支出の分け方もあわせて確認しましょう。
相続時は登記方法だけでなく、土地・建物の所有関係や、相続人がどの部分に住んでいたかによって、「小規模宅地等の特例」を受けられる範囲が変わります。区分登記された二世帯住宅では、被相続人が住んでいた区分と別の区分に住む親族は、原則として「同じ一棟の建物に居住していた親族」として扱われないため、適用範囲が限定される場合があります。ただし、配偶者が取得する場合など、取得者や相続の状況によって結論は異なります。二世帯住宅へリフォームする際は、登記前に税理士や司法書士などの専門家へ相談しておきましょう。
| 登記の種類 | 小規模宅地等の特例を検討する際の注意点 |
|---|---|
| 単独登記 | 区分所有建物には当たりませんが、取得者や居住・保有継続などの要件を満たす必要があります。 |
| 共有登記 | 区分所有建物には当たりませんが、持分や取得者ごとに適用要件を確認する必要があります。 |
| 区分登記 | 被相続人が住んでいた専有部分と別の専有部分に住む親族は、同居親族として扱われず、適用範囲が限定される場合があります。 |
※ 参考:国税庁「特定居住用宅地等の適用要件」
親世帯と子世帯では、起床・就寝や食事の時間が異なることがあります。生活音が気になる場合は、寝室の配置を離したり、防音性を高めたりする対策が有効です。洗面所やキッチンの使用時間が重なる家庭では、設備を世帯ごとに設ける方法も検討しましょう。
共用スペースが多いほど、掃除・洗濯・料理を誰が担うか曖昧になりやすく、片方の世帯に負担が偏るおそれがあります。分担が難しい場合は、共用部分を減らすか、完全分離型を検討しましょう。ただし、庭や外構、建物の維持管理は分離できないため、担当や費用負担を決めておく必要があります。
増築を伴う二世帯住宅リフォームでは、建ぺい率・容積率のほか、接道・高さ・防火に関する制限も確認が必要です。工事の規模や地域によっては、建築確認の対象になります。さらに2025年4月以降は、木造2階建て住宅などで主要構造部の過半を修繕・模様替えする大規模リフォームも、原則として建築確認が必要です。間取り変更や増築を検討する段階で、建築士や施工会社に相談しましょう。
※ 参考:国土交通省「改正建築基準法のリフォームに関するポイント」
一般的な一戸建てのフルリフォームは500万~2,000万円が目安です。ただし、二世帯化に伴う水回りの増設や大幅な間取り変更、耐震・断熱改修まで行うと、2,000万~3,500万円、条件によっては4,000万円超になることもあります。
木造住宅の1階に設備のない居室を増築する場合は、1坪あたり60万~110万円が目安です。二世帯住宅でキッチンや浴室などの水回りを増設する場合や、2階を増築する場合は、給排水工事や構造補強、足場などの費用が加わり、坪単価が高くなります。
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