2024年09月13日更新

監修記事

不動産取得税は確定申告が必要?申告方法や軽減措置について徹底解説

「不動産取得税って確定申告が必要なのかな…?」「軽減措置があるらしいけど手続きはどうすれば…。」
この記事では、不動産を取得した際に気をつけるべきポイントや、税金の申告方法、さらには節税に役立つ軽減措置についてわかりやすく解説します。不安や疑問を解消して、スムーズに手続きを進めましょう。

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不動産取得税とは?確定申告は必要?

不動産取得税とは?課税対象や税額計算について解説します

不動産を取得した際にかかる税金として、「不動産取得税」がありますが、確定申告が必要かどうかについて悩む方も多いでしょう。

ここでは、不動産取得税の基本的な仕組みと、確定申告の必要性について解説します。

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産を購入、贈与、増改築や交換などの方法で取得した際に課せられる地方税のことをいいます。

都道府県が課税主体となり、私たちは土地や建物を取得した際に、対象となる不動産価格に基づいて納税することが義務付けられています。

また、不動産所得税は不動産を取得した際に一度だけ課せられるものなので、毎年支払う固定資産税とは異なることも覚えておきましょう。

不動産取得税は確定申告が必要?

不動産取得税の支払いには、通常、確定申告は必要ありません。

取得税は都道府県から送られてくる納税通知書に従って納付するため、申告手続きを行う必要がないケースが一般的です。

ただし、不動産取得税の軽減措置や住宅ローン控除などを受ける場合、別途申請手続きや確定申告が必要となる場合もあるので注意しましょう。

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不動産取得税の課税対象

不動産取得税は、不動産を購入・贈与・交換・増改築した際に課せられる税金です。

取得には有償・無償を問わず、不動産の所有者が変更された時点で課税対象となります。

不動産取得税の対象となる不動産は、以下のとおりです。

不動産取得税における課税対象の例
  • 新築住宅およびその敷地
  • 中古住宅およびその敷地
  • 土地付き新築住宅
  • 賃貸用アパートやマンションおよびその敷地
  • 住宅用土地
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不動産取得税の申告方法と必要書類

ここでは、不動産取得税の申告方法や必要書類を見ていきましょう。

不動産取得税の申告方法と手順

一般的には、都道府県税事務所から税金の納付書が届くため、それに従って納付すれば問題ありません。

未登記の物件を取得した際など、特定のケースに該当する場合は、自身で不動産取得税を申請しなければならないため、その点は注意が必要です。

なお、不動産取得税の申告手続きは、取得後に送付される「不動産取得税申告書」に基づいて行います。

具体的な申告の手順は、以下のとおりです。

不動産所得税の申告手順
STEP
不動産取得後、申告書の受け取り

不動産を取得後、都道府県税事務所から「不動産取得税申告書」が送付されるので、申告書で申告手続きを行います。

不動産所得税申告書は、送付されるまでに数週間から数ヶ月かかることがあります。

STEP
必要書類の準備

申告書の記入に際して、いくつかの必要書類を準備しておきましょう。

※ 具体的な必要書類については、後述します。

STEP
申告書の記入

申告書には、取得した不動産における以下の情報を記入します。

  • 所在地
  • 取得日
  • 取得情報(売買・贈与・交換など)

また、軽減措置を受ける場合には、その該当項目も忘れずに記入しましょう。

STEP
申告書の提出

申告書と必要書類が揃ったら、都道府県税事務所に郵送または窓口で提出します。

郵送で提出する場合は、控えが必要な場合に返信用封筒を同封するとスムーズです。

STEP
納税通知書の受け取り

申告が受理されると、納税通知書が送付されます。

通知書に記載された期日までに、指定された金融機関で税金を納めれば完了です。

不動産取得税の申請に必要な書類

不動産取得税の申告には、以下の書類が必要です。

状況に合わせて、事前に準備をしておきましょう。

不動産所得税の申告に必要な書類
  • 不動産登記事項証明書
  • 売買契約書や贈与契約書の写し
  • 建築確認済証(新築の場合)
  • 減税措置申請書(後述の軽減措置を適用する場合)

申告書の記入方法

不動産取得税の申告する際に必要な申告書の記入方法についても、ここでしっかりと確認しておきましょう。

ここでは、東京都における不動産取得税申告書の書き方を例に解説します。

不動産所得者の記入欄
  • 現在住んでいる住所
  • 氏名(夫婦など共有の場合、登記事項証明書上の筆頭者を記載する。また、取得者全員の氏名とそれぞれの取得分も概要欄に記入)
  • 電話番号
  • 実印
  • 減額(適用)
  • 課税標準の特例適用のうち、該当するものを〇で囲む
  • 受付番号(別紙の不動産取得税の申告についてに記載されている受付番号を記入)
土地欄の記入内容
項目記入内容
所在
地番
土地の全部事項証明書の所在、地番
取得年月日土地の全部事項証明書の所有権の移転した日
取得原因該当する項目を〇で囲む
前所有者契約書上の売主の方を記入
取得年月日契約により土地の所有権を実際に取得した日
土地の譲渡年月日
譲渡(する場合)の相手方
譲渡しない場合は不要
家屋欄の記入内容
項目記入内容
所在地
家屋番号
建物の全部事項証明書の所在地、家屋番号
床面積合計取得したまたはする予定の家屋の総床面積
住宅部分の床面積住宅部分の床面積
特例適用住宅の戸数特例適用住宅または耐震基準適合既存住宅に該当する戸数
着工予定年月日これから家屋を建設する予定がある場合のみ記入
新築(完成予定)年月日・申告時に家屋が完成している場合:新築年月日
・家屋を新築予定(着工済も含む)の場合:完成予定年月日
・中古の家屋を取得した場合:その家屋の新築年月日
取得(予定)年月日・新築または中古の家屋を取得した場合:取得年月日を記入
・取得予定の場合:取得予定年月日を記入
用途・住宅の場合:自己居住用か賃貸用のいずれか
・住宅以外の場合:該当する用途を〇で囲む
住宅の新築(予定)者新築した(する)人の住宅および氏名を記入
概要・取得した土地の利用状況などを記入
・不動産を共同で取得した場合:取得者全員の氏名とそれぞれの取得分を記入

不動産取得税の申告は郵送でも可能

遠方に住んでいる場合などで都道府県税事務所への直接訪問が難しい場合は、郵送での申告も可能です。

郵送申請の場合、申告書や必要書類をすべて揃えて、管轄の都道府県税事務所へ送付します。

また控えが必要な場合には、返信用封筒を同封するとスムーズです。

宛先や担当部署などについての詳細は、各都道府県税事務所に一度問い合わせてみましょう。

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不動産取得税の申告期限

不動産取得税の申告方法や必要書類についてご紹介します

通常、不動産所得時に申告が必要な場合には、取得した日からおよそ60日以内に申告書を提出しなければなりません。

この申告期限を過ぎてしまうと、延滞金が発生したり、軽減措置が受けられなったりするおそれがあるため、早めに手続きを行うことが大切です。

ただし、各都道府県によっては申告書の提出期限が異なる場合もあるため、取得した不動産の所在地にある都道府県税事務所に確認することをおすすめめします。

不動産取得税の申告を忘れた場合の対応

もし申告を忘れてしまった場合でも、慌てずに対応しましょう。

申告期限を過ぎてしまった場合、延滞金などが発生することがありますが、状況によっては減免措置を受けることができます。

気付いた時点で速やかに税事務所に連絡を取り、どのように手続きを進めるべきかを確認することが大切です。

不動産取得税の申告手続きの注意点

ここでは、不動産取得税の申告手続きに関する注意点を解説します。

【注意点1】申告期限を守る

不動産取得税の申告は、不動産を取得した日から基本的に60日以内に行う必要があります。

期限を過ぎると延滞金が発生したり、軽減措置が受けられない可能性があるため、早めに手続きを行いましょう。

【注意点2】必要書類の不備に注意する

申告時には、不動産の登記事項証明書や売買契約書、建築確認済証など、必要な書類をそろえることが重要です。

書類に不備があると、手続きが遅れる原因となります。

【注意点3】軽減措置の適用条件を確認する

軽減措置が適用されるかどうかを、あらかじめ確認しておくことも重要です。

特に、新築や中古住宅の取得時には、適用条件を満たしているかをよく確認しましょう。

【注意点4】郵送申請の場合は控えを準備する

郵送で申告する場合は、控えが必要な場合に返信用封筒を同封することを忘れないようにしましょう。

【注意点5】納税通知書を確実に受け取る

申告後に送付される納税通知書は、納税額や期日を確認するために重要です。

通知書を見逃さないように注意しましょう。

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不動産取得税の軽減措置と種類

不動産取得税は、特定の条件を満たすことで軽減措置を受けることができます。

税負担を減らすために非常に有効な制度で、新築住宅や中古住宅など、さまざまな不動産に適用される場合があります。

ここでは、軽減措置の具体的な内容とその種類について説明します。

不動産取得税の軽減措置とは

不動産取得税の軽減措置とは、一定の要件を満たす不動産に対して、税額が軽減される制度のことをいいます。

特に、新築住宅や一定条件を満たす中古住宅に適用されることが多く、場合によっては取得税が大幅に減額されることもあります。

この軽減措置を受けるためには、適用条件をしっかりと事前に確認し、申請手続きを適切に行うことが欠かせません。

不動産取得税における軽減措置の種類

不動産取得税の軽減措置には、いくつかの種類があります。

それぞれの条件や適用範囲を確認し、該当する場合には適切に申請を行いましょう。

【種類1】新築住宅

新築住宅における軽減措置の対象としては、以下のとおりです。

新築住宅における軽減措置の対象
  • 自宅、セカンドハウス、アパート、居住用の賃貸用マンションなど住宅全般
  • 延床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下

なお、新築住宅の場合の控除額は1,200万円となっており、長期優良住宅の場合には1,300万円の控除が適用されます。

【種類2】中古住宅

中古住宅における軽減措置の対象は、以下のとおりです。

中古住宅における軽減措置の対象
  • 買主の自宅である中古住宅や中古マンションまたはセカンドハウス(居住用の賃貸マンションは適用外)
  • 課税床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下
  • 下記のいずれかに該当すること
    • 昭和57年1月1日以降に建築されたもの(固定資産税台帳に記載された新築日から)
    • 上記に該当しない住宅で耐震基準適合住宅と証明されたもの、または既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること
    • 耐震基準適合住宅でない場合、入居前に耐震基準に適合するためのリフォームなどを実施する中古住宅であること

また控除額については、物件の年数に応じて異なるため、以下の表を参考にしましょう。

新築された日控除額
平成9年4月1日以降1,200万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日1,000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日350万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日230万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日150万円
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日100万円

【種類3】賃貸住宅

自分が居住するマイホームではなく、賃貸用の住宅であっても軽減措置が適用されるケースがあります。

賃貸住宅における軽減措置の対象は、以下のとおりです。

賃貸住宅における軽減措置の対象
  • 新築住宅のみ(賃貸用中古住宅は適用外)
  • 1区画あたりの延床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下

なお控除額としては、1区画ごとに1,200万円が控除されます。

また、賃貸住宅でも「長期優良住宅」であれば1,300万円の控除が適用されます。

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不動産取得税における税額の計算方法

不動産取得税の申告方法や必要書類についてご紹介します

ここでは、不動産取得税の計算方法についてある程度理解を深めておきましょう。

不動産取得税の税額は、土地や建物の価格に基づいて算出されます。

具体的には、市町村が定める「固定資産課税台帳」に登録された価格(課税標準額)に、税率をかけて計算されます。

税率の特例措置について

不動産取得税の税率は、一般的には4%です。

ただし、特例措置が適用される期間内においては3%に軽減されます。

※2024年度の時点では、2027年3月31日まで適用

たとえば、固定資産課税台帳に登録された不動産の評価額が1,000万円の場合、通常の税率4%であれば、不動産取得税は40万円になります。

しかし、特例措置が適用されると、税率3%で計算され、税額は30万円に減額されます。

この不動産取得税の計算には、以下の情報が必要です。

  • 不動産の課税標準額(固定資産課税台帳に登録された価格)
  • 土地や建物の取得日
  • 税率(通常は4%、特例措置が適用される場合は3%)

これらの情報をもとに、以下の計算式で税額を計算できます。

不動産所得税の計算方法

不動産取得税 = 不動産の課税標準額 × 4%

※ 特例措置適用期間内は3%

こちらの例として、新築住宅を取得した場合の不動産所得税は、以下のとおりです。

  • 不動産の課税標準額:2,500万円
  • 税率:3%(特例措置を適用)

  2,500万円 × 3% = 75万円

軽減措置を適用する場合の計算方法

不動産所得税で軽減措置が適用される場合の計算方法は、以下のとおりです。

不動産所得税の計算方法(軽減措置を適用する場合)

不動産取得税 = (不動産の課税標準額 – 控除額) × 4%

※ 特例措置適用期間内は3%

また、こちらの例として新築住宅を取得した場合の不動産所得税は、以下のとおりです。

  • 不動産の課税標準額:2,500万円
  • 軽減措置による控除額:1,200万円
  • 税率:3%(特例措置を適用)

  2,500万円 – 1,200万円 × 3% = 39万円

このように、条件によってはかなりの節税効果があるため、あらかじめ取得した不動産が軽減措置の対象かどうかを確認しておきましょう。

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建物を増築した場合の不動産取得税

不動産取得税とは?課税対象や税額計算について解説します

不動産取得税は、新築や中古物件の購入だけでなく、建物を増築した際にも課税される場合があります。

ここでは、建物を増築した際にかかる不動産取得税について解説します。

増築時における不動産取得税の課税要件

建物の増築を行った場合、その増築部分に対して不動産取得税が課せられる可能性があります。

この場合、基本的には新築住宅などと同様に増築部分の評価額が課税標準となり、その金額に税率をかけて税額が算出されます。

ただし、不動産取得税には免税措置というものが設けられており、対象の評価額が23万円未満であった場合には免税扱いとなります。

そのため、軽微な増築であれば課税対象にならない場合があることも覚えておきましょう。

新築から1年以内の増築には注意

新築されてから1年以内の場合には、増築部分も新築の一部と見なされてしまいます。

この影響で全体の課税標準額が上がってしまうため、結果的に税金の額が上がってしまうおそれがあります。

建物の増築に関する軽減措置

増築に対しても、一定の条件を満たす場合に軽減措置が適用されます。

建物の増築における軽減措置の適用要件

増築後の床面積:50平方メートル以上240平方メートル以下

この要件を満たせば、新築住宅などと同様に1,200万円が控除される可能性があります。(長期優良住宅の場合は1,300万円)

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不動産取得税の還付手続きと注意点

不動産取得税を納付した後、一定の条件に該当する場合には還付を受けられる可能性があります。

たとえば、軽減措置を後から申請した場合や、税額が誤って多く支払われた場合などが挙げられます。

ここでは、不動産取得税の還付手続きとその注意点について解説します。

不動産取得税における還付手続きの方法

不動産取得税における還付手続きの流れは、以下のとおりです。

STEP
税務署への問い合わせ

管轄の都道府県税事務所に連絡し、還付申請の必要性と手続きの可否を確認します。

STEP
還付申請書の提出

不動産取得税の還付申請書を取得し、必要事項を記入したら必要書類と添付して提出します。

還付申請に必要な書類
  • 不動産取得税の納付書
  • 取得不動産の登記事項証明書
  • 軽減措置が適用される場合は、それを証明できる書類
  • 還付申請書

なお、還付申請書には、取得した不動産の情報や支払い済みの税額を記載します。

STEP
還付金の受け取り

申請が認められた場合、過剰に支払った金額が還付されます。

還付金は、銀行口座への振込などの方法で受け取ります。

不動産取得税の還付に関する注意点

還付手続きを行う際には、いくつかの注意点があります。

【注意点1】申請期限

還付を受けるためには取得後一定期間内に申請を行う必要があります。

通常、取得日から5年以内の申請であれば、遡って還付を受けることが可能です。

しかし、申請が遅れた場合でも、事情によっては適用が認められる場合があるため、一度各税事務所に相談してみましょう。

【注意点2】軽減措置の適用確認

申請する際には、軽減措置が適用されるかどうかをしっかり確認し、不足している書類がないように注意することが重要です。

【注意点3】還付額の確認

手続きの不備や書類の不足によって、申請後、還付される金額が想定よりも少ないことがあります。

あらかじめ還付金額を計算し、実際の還付金額との整合性を確認しておきましょう。

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不動産取得税は確定申告で経費計上できる?

不動産取得税は、事業用不動産や賃貸不動産を取得した場合にかぎり、経費として計上できます。

つまり、不動産を投資目的で購入した場合や、事業に関連した不動産を取得した場合は、確定申告時に取得税を経費として申告可能です。

一方で、居住用不動産についての取得税は、基本的に経費として計上することはできません。

これは、個人の住宅やセカンドハウスなどの取得に伴う不動産取得税は、個人の生活に関連する支出として扱われることが理由として挙げられます。

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【Q&A】不動産取得税に関するよくある質問

不動産取得税の申告が不要なケースは?

不動産取得税は原則として不動産を取得した場合に発生しますが、特定の条件を満たす場合には申告が不要となるケースもあります。

たとえば、相続により不動産を取得した場合には不動産取得税が課されません。

さらに、土地や建物の価格が一定額以下の場合(免税点)も課税されません。

不動産取得税の分割払いは可能?

不動産取得税は一括払いが基本ですが、納税者の事情によっては分割払いが認められる場合もあります。

分割払いを希望する場合は、税務署に相談して支払い計画を立てることが可能です。

ただし、分割払いには利息がかかることがあるため、計画的な支払いプランを立てましょう。

不動産取得申告と確定申告の関係は?

不動産取得税は都道府県が課税する税金であり、通常、所得税の確定申告とは直接関係がありません。

ただし、住宅ローン控除やその他の所得税の控除を受ける場合、不動産取得に関連する費用や税額を確定申告に記載することが必要になる場合があります。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】下久保彰

2級建築士。建築設計や施工業務を30年以上経験。最近は自営にて各種請負業務を行う。

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