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火災保険で雨樋の修理・リフォーム工事が出来るの?
普段はあまり気にすることのない雨樋(あまどい)ですが、実は住宅の大切なパーツの一つでもあります。
雨樋は集水器に水が溜まるように勾配をつけて取り付けてありますが、強風や大雪の被害で破損したり反ってしまうと、水が集水器に流れなくなり、雨水が溜まって水が腐ったり、苔やカビが発生してしまう原因にもなります。
また、雨樋から直接地面に水が落ちるとバシャバシャと大きな音を発し、水しぶきで近所迷惑になることもあります。
特に雪の災害では、雪が溶けるまでに過重がかかり続けるために雨樋が反ってしまい、雨樋本来の役目が出来なくなってしまうことも多いのです。
自然災害によって屋根や雨樋が損害を受けた場合には、火災保険で修理やリフォームのための工事が出来る可能性があります。
火災保険で補償出来る自然災害とは
火災保険の事故件数を見てみると、風災、水災、雪災、雹災が上位を占めています。
風災・水災・雪災・雹災などの災害で住宅に損害を及ぼしたものに関しては、適応条件が満たされていれば火災保険の補償対象となります。
代表的な被害の内容は、台風や暴風雨による雨漏り、強風や突風などによる屋根や雨樋の破損、大雪による雨樋の反りや歪み、大雪や雹によるカーポートの破損などです。
火災保険で修理やリフォームできないもの
自然災害による被害や損害は火災保険の補償の対象ですが、経年劣化による住宅の破損は補償対象外です。
しかし、経年劣化による破損なのか、自然災害による破損なのか分からない場合もあります。そのような時は信頼できるリフォーム会社や工務店などに相談して、調査してもらいましょう。
調査の結果、風害や雪災による破損だと確認出来れば、火災保険の申請をすることが可能となります。
雪災の場合に注意しなくてはならないこと
平成15年までに契約した火災保険のほとんどが「風災・雪災・雹災」はセットで補償されていました。
しかし、新しいタイプの火災保険では、必要のない災害補償は自分で外せるというタイプの火災保険も登場しているため、雪の少ない地方では雪災補償を外してしまっているという可能性もあります。
自分自身の保険契約の内容をもう一度確認してみましょう。
風災・雪災の補償内容の詳細と火災保険の適応条件
ひと口に自然災害といっても様々なケースがあります。台風や竜巻などの大風で屋根の瓦が飛んだり、風で飛んできたもの(飛来物)が窓ガラスを割ったりする風による被害があります。
その直後に雨が降って破損した箇所から水漏れが起こり、家具などに被害が及ぶことも想定されます。
雹は堅いために窓ガラスを割ることもありますし、雪の多い地方では豪雪や雪崩による住宅の倒壊も考えられます。
これらの自然災害は火災保険の補償対象になる可能性が高いと言えますが、雨樋の被害で多い風災と雪災の一般的な定義を見てみましょう。
風災
風災とは台風や竜巻、暴風、旋風などで生じた被害のことです。洪水や高潮などは含まれません。
雪災
雪災とは豪雪による雪の重みによる被害と、雪の落下による事故や雪崩を指します。融雪水の水漏れや凍結、また融雪による洪水や除雪作業の事故は含まれません。
雨樋の修理工事を申請するための適応条件
・一般に強風の条件としては、最大瞬間風速が秒速20m以上の風によって生じた損害が対象となります。
・屋根や雨樋などの修理工事費用が「20万円以上」の場合のみ火災保険の補償を受けられます。
・風災や雪災などの自然災害による破損事故から「3年以内」に申請および請求を行った場合のみ補償を受けられます。
但し、既に修理やリフォーム工事が終わっている場合も、3年以内であれば申請することが出来ます。
雨樋の破損で請求する場合の申請の流れと必要書類について
自然災害で雨樋が破損、または歪んでしまったという場合は、信頼できるリフォーム会社や工務店などの修理会社に依頼して、雨樋の修理にかかる工事費用の見積もりをしてもらいます。
自然災害による破損か経年劣化による破損か分からない場合も、調査してもらうと良いでしょう。
雨樋の部分的な補修だと20万円以下の費用で修理出来るものもあります。そのような場合は火災保険の補償の対象とはなりません。
(※但し、最近オールリスクタイプの火災保険が登場しています。この保険では実損額と同等の補償が受けられるという内容になっているものもあります。)
自然災害で修理工事費用の見積もり金額が20万円以上ならば、火災保険を請求することが出来ます。
出来るだけ複数の会社に見積もりをしてもらい、見積もり金額と信頼性、また自然災害に詳しいかどうかを確認してから1社に決めて、修理工事のための契約を交わしましょう。
リフォーム会社などの修理会社との契約は、保険会社に連絡してからでも遅くないので、焦らず冷静に決めることをお勧めします。
申請のために必要な書類
保険会社に事故内容を説明して、申請のために必要な書類を送ってもらいます。
保険申請の必要書類
・保険金請求書:自分
・事故状況説明書:自分
・修理費用の見積書:修理会社
・損害物(被害箇所)の写真:自分か修理会社
見積書は契約した会社に書いてもらいます。損害物の写真は自分で撮れる場所ならば自分で撮影しても良いのですが、2階などの危険な場所の撮影は修理会社に依頼しましょう。
その他の書類は自分で作成して、すべての書類が揃ったら保険会社に申請および請求します。
火災保険の補償を受けるための条件と補償金額
既にリフォーム会社や工務店などに調査依頼して、風災や雪災による破損だと分かっていても、保険会社による調査で自然災害だと認められなくては、補償してもらうことは出来ません。
申請を受けた保険会社は一般社団法人の鑑定会社に現場調査の依頼をします。
その後、鑑定会社の損害保険鑑定人(被害状況や損害額などを鑑定する専門家)と保険会社の担当者が同行して被害現場を調査して、補償する金額を決定するというのが一般的な流れです。
損害保険鑑定人と保険会社が決定した金額が、火災保険の補償として災害を受けた被害者に支払われるという仕組みになっています。
業界裏情報ですが「損害保険鑑定人」調査は工事見積もり金額がある一定額以上の場合や提出書類の完成度が低い、つまり書類に信憑性がない場合に実施されるようです。
全額補償の意味と注意点
補償金額は保険会社と損害保険鑑定人が決定します。
ご自身がリフォーム会社などに依頼して見積もりしてもらった金額と、保険金として下りる金額が同じかそれ以上であれば、全額補償してもらえるということになります。
しかし、見積もり金額よりも保険金額が少なかった場合は、リフォーム会社などに修理工事費用を支払う際の不足金額を、自分で支払わなくてはならないということになります。
保険会社の調査と保険金額が決定されるまでは、補償される金額は分かりません。最初から「火災保険を使って無料で修理出来ます」と謳っているリフォーム会社や修理会社には注意が必要です。
工事会社を判断するために、必ず一度は会社を訪問し責任者(できれば経営者)と面談の上、社内施設や工事実績などは確認しておきましょう。
事務所内や資材置場などの整理が行き届いているか・・・?など、結構その会社の姿勢が読み取れますよ。
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