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2019年06月10日更新

監修記事

リフォーム費用の金額が高額になる場合にローンを組む方法などを解説

ローンを組んでリフォームを行う場合、リフォームの規模が大きくなれば工事費も高額となります。この記事ではリフォーム費用が高額となる場合に利用できるローンの内容と、ローンを利用した際に受けることができる減税制度について紹介します。

担保型ローンと無担保型リフォームローンの違いとは

リフォーム ローン 金額
住宅をリフォームする際に金融機関からリフォーム資金の借り入れを行うことがあります。

このとき利用するのがリフォームローンですが、リフォームローンには担保型と無担保型という2つのタイプが存在します。

それぞれの違いについて理解し、状況に応じて適切なタイプのローンを利用できるようにしておきましょう。

担保型ローンの特徴

担保型ローンはその名の通り、資金を借り入れる際に担保を必要とします。

借り入れ可能な金額は金融機関や借り入れを行う人の所有する担保価値によっても異なりますが、無担保型のローンよりも大きいことが一般的です。

具体的な金額としては、個人での借り入れ可能金額の上限額が3,000万円といったケースもあるようです。

金利についても無担保型よりも低いことが多く、返済期間は一般的に10年~35年となっています。

多額の資金を低い金利で借りられるというのが担保型のローンのメリットでしょう。

大規模なリフォームを行うために多額の資金が必要な場合は担保型のローンがおすすめです。

無担保型リフォームローンの特徴

一方、無担保型のローンは資金を借り入れる際に担保を必要としません。

担保を必要としないため、抵当権の設定に関する費用や手数料、保証料などの諸経費が不要で、ローンを組む際の審査も担保型のローンよりも比較的簡単に通過できると言われています。

無担保型のローンの借り入れ可能な金額の上限は担保型のローンよりも低めに設定されており、500万円程度であることが多いようです。

また、金利についても担保型のローンよりも2~3%高く設定されていることが多く、返済期間は一般的に10年~15年となっています。

無担保型のメリットは、担保を必要としないため審査から融資の実行までにかかる時間が短いということです。

すぐにリフォームを行いたいが資金を用意できないといった場合には無担保型のローンを利用すると良いでしょう。

どちらを選ぶかは工事費用の金額によって変わる

担保型と無担保型、どちらのリフォームローンにもメリット・デメリットがあるため状況に応じて使い分けることが大切です。

どちらのタイプのリフォームローンを利用するかを決める基準となるのは、リフォームにかかる費用がいくらであるかです。

リフォーム費用が500万円を超えるようであれば担保型のリフォームローンを選び、500万円を下回るようであれば無担保型のリフォームローンを選ぶと良いでしょう。

また、金額だけでなくローンを組む時の金利がどの程度であるかを知ることも重要です。どちらのタイプのローンを利用するかについてはリフォームにかかる工事費用と金利のバランスを見て選ぶようにしましょう。

リフォームローンにリフォームにかかる諸費用の金額は組み込める?

住宅のリフォームを行う場合、リフォーム業者へ支払う工事代金以外にも諸費用が必要になることがあります。

この諸費用にリフォームローンで借り入れた資金を充てることはできるのでしょうか。

リフォームにかかる諸費用の例

リフォームにかかる諸費用には事務手数料や通信費、作業員の交通費等が含まれます。

通常はこれらの諸経費も工事費用一式としてリフォーム代金としてまとめて請求されることが多いでしょう。

他にも、大規模な増改築を行う場合には登記を変更するケースもあるかもしれません。

この場合は登記の変更を行うための事務手数料や司法書士等への報酬が必要となります。

リフォームの諸費用をリフォームローンに組み込める銀行がいくつか存在する

金融機関によってはリフォームの諸費用をリフォームローンの使途として認めているものもいくつか存在します。

リフォームローンの資金の使途は、ローンを組む本人が居住する住宅のリフォームのためであることが前提です。

しかし、諸費用も融資の対象範囲になることがあるため、借り入れを行う金融機関の借り入れ条件を確認しましょう。

多くの金融機関はホームページでも借り入れ金の使い道について記載しています。

諸費用についての記載が無い場合は直接金融機関に問い合わせ、融資の相談をおこなうと良いでしょう。

リフォームローンに諸費用を組み込む際の注意点

リフォームローンに諸費用を組み込みたい場合は審査の申し込み前に借り入れ金額をしっかり計算しておくことが重要です。

多めに借り入れの申し込みをしておいて後から減額するということはできますが、逆に後から増額するということはできません。

また、ローンでリフォーム費用の全額を賄いたい場合はリフォーム費用の合計が借入限度額を上回らないように注意しましょう。

リフォーム費用の金額が高額になる場合にローンを組む方法

リフォームにかかる費用が少ない場合は借り入れる金額も少ないため、どの金融機関から借り入れを行っても借入時の条件にはあまり大差は無いと考えられます。

しかし、リフォーム費用が高額になる場合はローンを組む金融機関やローンの組み方によって、借り入れ可能な金額や最終的な返済額に差が生じる可能性があります。

リフォームローンの金額が500万円を超える場合

小規模なリフォーム工事であれば500万円未満でできるものも多いでしょう。

しかし、戸建て住宅を1軒丸ごとリフォームするような大規模なリフォームの場合は費用が500万円を超える場合もあります。

このようにリフォームローンの金額が高額になる場合の融資は信販会社などではなく、銀行でないと難しいことがあります。

なぜなら、信販会社等は借り入れ可能金額の上限を500万円としている場合が多く、銀行はこれよりも上限金額がより高い傾向があるからです。

すでに住宅ローンを組んでいる場合

既に住宅ローンを組んでおり、まだ残債が残っている住宅をリフォームするケースもあるでしょう。

そのような場合は手元にリフォーム費用があれば問題ありませんが、手元に十分な資金が無い場合はローンを利用することも可能です。

ローンの組み方としては、リフォーム費用を上乗せした金額で住宅ローンを借り直すか、新たにリフォームローンを借りるという方法があります。

リフォームローンは銀行によって融資金額の限度額が異なる

リフォームにかかる費用というのはリフォームの規模や内容によってさまざまです。

そのため、リフォーム費用が高額になる場合は、融資金額の上限が工事費以上の金額に設定されている金融機関を選んで、融資の申し込みを行う必要があります。

融資の上限金額は金融機関によって異なるため、申し込みを行う前に必ず確認しましょう。

もし既に住宅ローンの融資を受けている金融機関があるのであれば、同じ金融機関にリフォームローンを申し込むと優遇を受けられる可能性がありあます。

融資の上限金額や借入時の金利について、新規で別の金融機関に契約するよりも良い条件を提示してくれるケースもあるでしょう。

中古住宅購入時にリフォームローンを組む場合は一体型ローンを活用

リフォームすることを前提として中古住宅を購入する場合には一体型ローンを利用することができます。

一体型ローンはリフォーム費用の金額もまとめて借入できる

一体型ローンとは、中古住宅を購入する際に住宅のリフォーム資金もまとめて借り入れるローンのことをいいます。

住宅の購入資金だけでなくリフォーム費用もローンで賄うことができるため、新築住宅よりも安価な中古住宅を購入してリフォームする際などに利用することができます。

一体型ローンのメリット

一体型ローンのメリットはいくつかありますが、まず第一に毎月の返済額が、別々でローンを組むよりも少なくなる場合が多いことです。

なぜなら、リフォームローンの金利は住宅ローンの金利よりも約2~3%高いことが一般的ですが、一体型のローンの場合は住宅ローンの金利が適用されます。

そのため、別々にローンを組むよりも金利の差額分だけ月々の返済額を安く抑えることができるのです。

さらに、一体型ローンの場合はリフォームローン単体で組むよりも借り入れ可能な金額が高くなります。

そのため住宅を丸ごとリフォームするような大規模なリフォームを行いたい場合もローンを組むことによって資金を調達することができるでしょう。

他にも、ローンを1つにまとめることによってローンを組むための手間や諸費用を省くことができるといったメリットもあります。

住宅ローンとリフォームローンの金額は一本化できる?

住宅ローンとリフォームローンは一本化できる場合とできない場合があります。

一本化することによって得られるメリットは大きいため、どのような場合に一本化できるのかについて見ていきましょう。

現在組んでいるリフォームローンを住宅ローンと一本化するのは不可能

既に住宅ローンとリフォームローンを別々に組んでおり、それぞれ残債が残っている場合にはローンを一本化することはできません。

2つのローンをまとめて住宅ローンを借り直せるのではないかと思われるかもしれませんが、資金の使途が融資の対象外となるため、まとめることができないのです。

住宅ローンに限った話ではなく、一般的にローンを組む場合は資金の使途が限定されており、他の借金の返済に充てるための借り入れは原則として認めらない場合が多いでしょう。

なぜなら、金融機関にとって融資した資金の使途が借金返済である場合は融資を行っても返済不能になるリスクが高いためです。

住宅ローンを組む場合は金融機関による厳しい審査を通過する必要があり、万が一返済不能になった場合に備えて融資額に見合うだけの担保を用意しなければなりません。

住宅ローンは個人が住宅を取得することを支援する目的に限られているため、低金利での借り入れが可能となっているのです。

住宅ローンの残債にリフォーム費用を上乗せして借り換えることは可能

住宅ローンの残債がある状態で住宅のリフォームを行いたいと考えている方もいるのではないでしょうか。

そのような場合は住宅ローンの残債にリフォーム費用を上乗せして借り換えることができるローン商品もあります。

借り換えを行うためには住宅ローンの返済が滞りなく行われていることや、リフォームを行う住宅に本人が居住していることなどが条件となります。

リフォーム費用を住宅ローンに一本化するには工事費用金額の見積書が必要

リフォーム費用を住宅ローンに上乗せして借り換えを行う場合は資金の使途について証明できる書類が必要です。

通常はリフォームを行う業者から受け取った工事費用金額の見積書が利用できますが、既にリフォーム契約を締結している場合は契約書も証明書類として利用できます。

しかし、借り換えの申し込み時に、既に工事に着手している状態では融資を受けられないことがあります。

通常、住宅ローンを利用してリフォーム費用を賄うときは、審査時点で着工もしくは完工しているリフォームは融資の対象外となるためです。

リフォームを依頼する業者へあらかじめローンを組む予定であることを伝え、スケジュールや支払いのタイミングについて相談すると良いでしょう。

リフォームローンの金額によって受けられる可能性がある減税制度

リフォーム ローン 金額

住宅をリフォームする際にローンを利用する場合、減税制度を利用できる可能性があります。

どのような制度があるのか、また制度を利用するための要件等についてご紹介します。

住宅ローン減税

住宅ローン減税とは住宅借入金等特別控除のことを言い、年末のローンの残債によって所得税や住民税から一定額が控除される制度です。

住宅ローン減税は個人が住宅ローンを利用して住宅の購入やリフォームを行った場合に一定の要件を満たすことで適用されます。

控除される期間は最大で10年ですが、控除額については借入金額や住宅の性能によって異なります。

バリアフリーリフォーム型減税

バリアフリーリフォーム型減税とは、高齢者や障がい者が居住している住宅環境をバリアフリー化する際にローンを利用して工事する場合に適用される制度です。

控除対象限度額はリフォームを行った年によっても異なりますが、2013年1月1日~2021年12月31日までに行われるリフォームであれば200万円が控除限度額となります。

ただし、必ずしも控除限度額である200万円が控除対象額となるわけではなく、工事費用の10%の金額と比べていずれか低い方の金額が控除されます。

また、控除期間はリフォーム完了後の居住を開始した年の1年分のみです。

控除を受けるための要件としては工事費用が50万円超であることや、要介護もしくは要支援の認定を受けた人や50歳以上の人が居住する持ち家住宅であること等があります。

省エネリフォーム型減税とは

バリアフリーリフォーム型減税とは、控除を受ける本人が居住する持ち家住宅を省エネ化するために、ローンを利用して工事する場合に適用される制度です。

控除対象限度額はリフォームを行った年やリフォームの内容によって異なります。

たとえば、2014年4月1日~2021年12月31日までに工事を行う場合は250万円が控除限度額となります。

また、併せて太陽光発電に関する設備を設置する場合の限度額は350万円です。

控除される金額は控除限度額もしくは工事費用の10%のうちいずれか低い方の金額となり、工事完了後に居住を始めた年の1年分が所得税などから控除されます。

控除を受けるための要件としては、工事完了後6カ月以内に居住することや家屋の床面積が50平方メートル以上あり、そのうちの半分以上が居住用として使用されていること等があります。

また、工事費用が50万円以上であることも求められます。

減税制度を利用するには確定申告が必要

ローンを組んで該当するリフォーム工事を行ったからといって自動的に減税措置を受けられるわけではありません。

減税制度を利用する場合には確定申告を行う必要があるのです。

自営業者であれば毎年の確定申告時にまとめて住宅ローンの減税を申告することができます。

一方、会社員など普段確定申告を行っていない人も住宅ローン減税の適用を受けるためには確定申告を行わなければなりません。

住宅ローン減税を受けるための申告期間は通常の確定申告の期間よりも若干長く、居住を開始した翌年の1月1日~3月15日が受付期間となります。

申告に必要な書類の様式や記載例などは国税庁のホームページにも掲載されているため一度確認してみると良いでしょう。

リフォームにかかる費用が大きければそれだけ減税制度で受けられる恩恵も大きくなります。

制度を利用するか否かで支払う税額に大きな差が生じることもあります。もし該当するリフォームを行った場合は必ず確定申告を行いましょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】小川愛

二級建築士、宅地建物取引士。愛知県名古屋市にて高級分譲住宅設計・施工会社に勤務。土地取得からプランニング、施工、販売、お客様のお引っ越し、アフターサービスまでの、住宅に関わる全ての業務に従事。

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