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2020年11月24日更新

不動産取得税の申告方法や必要書類についてご紹介します

家の売買や贈与の際に必ず納付しなければならないのが不動産取得税です。初めて住宅を購入する人にとって、申請の仕方や必要書類が複雑で分かりにくいのではないでしょうか。今回は不動産取得税の申告方法や必要書類、申請方法などを詳しく見ていきましょう。

不動産取得税の申告方法とタイミング

不動産を購入または贈与で取得したあと、不動産の住所がある県税事務所に不動産取得税の申請をしなければなりません。

都道府県によっては、申告しなくとも県税事務所から納付書が送られてくることがありますが、不動産取得税の申告をしなかった場合、減税措置が適用されていない状態の金額になってしまう可能性があります。

都道府県によって期限の違いはありますが、住宅などの不動産を取得した場合、約60日の間に申告をすると不動産取得税の減税措置を受けることができます。

この不動産取得税の減税措置は住宅である建物と土地の多くに適用され、結果的には無税ということもありますので不動産を取得した場合、まずは軽減措置が適用されるか確認が必要です。

不動産取得税申告書の書き方

不動産取得税の申告方法や必要書類についてご紹介します

不動産を取得すると、数カ月程度で県税事務所から不動産取得税の納付書が送られてきます。しかし、不動産取得税の納付書が届く前に、不動産取得税の手続きと減税措置の手続きをする必要があります。

不動産取得税の申告をするためには、「不動産取得税申告書」が必要になります。

今回は東京都の不動産取得税申告書の書き方を例にして詳しく見てみましょう。

【用意するもの】
建物・土地の全部事項証明書(登記簿謄本)

【不動産取得者の記入欄】

  • 現在住んでいる住所
  • 氏名(夫婦など共有の場合、登記事項証明書上の筆頭者を記載する。また、取得者全員の氏名とそれぞれの取得分も概要欄に記入する)
  • 電話番号
  • 実印
  • 減額(適用)
  • 課税標準の特例適用のうち、該当するものを〇で囲む
  • 受付番号(別紙の不動産取得税の申告についてに記載されている受付番号を記入)

【土地欄に記入すること】

  • 所在、地番:土地の全部事項証明書の所在、地番
  • 取得年月日:土地の全部事項証明書の所有権の移転した日
  • 取得原因:該当する項目を〇で囲む
  • 前所有者:契約書上の売主の方を記入
  • 取得年月日:契約により土地の所有権を実際に取得した日
  • 土地の譲渡年月日、譲渡(する場合)の相手方:譲渡しない場合は不要

【家屋欄に記入すること】

  • 所在地、家屋番号:建物の全部事項証明書の所在地、家屋番号
  • 床面積合計:取得したまたはする予定の家屋の総床面積
  • 住宅部分の床面積:住宅部分の床面積
  • 特例適用住宅の戸数:特例適用住宅または耐震基準適合既存住宅に該当する戸数
  • 着工予定年月日:これから家屋を建設する予定がある場合のみ記入する。
  • 新築(完成予定)年月日:申告時に家屋が完成している場合は新築年月日、家屋を新築予定(着工済も含む)の場合は完成予定年月日、中古の家屋を取得した場合はその家屋の新築年月日
  • 取得(予定)年月日:新築または中古の家屋を取得した場合、取得年月日を記入する。また、取得予定の場合は取得予定年月日を記入する。
  • 用途:住宅の場合は自己居住用か賃貸用のいずれかを、住宅以外の場合は該当する用途を〇で囲む。
  • 住宅の新築(予定)者:住宅を新築した(する)場合は、新築した(する)人の住宅及び氏名を記入する。
  • 概要:取得した土地の利用状況などを記入する。また、不動産を共同で取得した場合は取得者全員の氏名とそれぞれの取得分を記入する。

不動産取得税の申請に必要な書類

不動産取得税の申請と同時に、不動産取得税の減税措置の申請をすることができます。その場合、どんな書類が必要なのかを見ていきましょう。

【不動産取得税に必要な書類】

  • 不動産取得税申告書
  • 不動産取得税課税標準の特例申請書
  • 土地の不動産取得税減額適用申請書
  • 建物の不動産取得税減税適用申請書
  • 売買契約書のコピー
  • 建物全部事項証明書
  • 住宅家屋証明書(中古住宅の場合)

各都道府県によって必要な書類も変わりますので、申請する前に県税事務所に確認しましょう。

不動産取得税の申請は郵送でできる?

不動産取得税の申請は、取得した不動産の住所を管轄する都道府県税事務所で行いますが、遠隔地の場合や開庁時間中に行くことができない場合はどうすればよいのでしょうか。

できるなら郵送したいところですが、そのような申請書類は郵送して受付してもらえるのでしょうか。

東京都の場合は、都のホームページに郵送提出に関する記載があり、受付可能です。

郵送の場合、申請書の控えに受付印を必要とする場合にのみ、申請書の写し(右上の余白に「控」と表示)と、切手を貼付した返信用封筒を同封する必要があります。

控えが不要の場合は、通常必要とする書類のみで問題はなく、その他の書類等を同封する必要はありません。

その他の道府県について、ホームページ上で不動産取得税に関する記載を確認すると、郵送提出を明記しているところもあれば、記載がないところもあります。

郵送提出に関する記載がない道府県に書類申請する場合は、必要書類等の確認も含め、一度管轄する道府県税事務所に問い合わせすると良いでしょう。

不動産取得税の申請を忘れた場合は?

不動産取得税の申請を忘れた場合、どうなるのでしょうか。不動産取得税の減額申請手続きをしなければ、減税措置を受けることができません。

ただ、減税措置の申請手続きを行わなくても不動産所得税の申告をすると、自動的に減税措置をとってくれる県もあるようです。

しかしながら、申請しなかったことで減税措置が受けられなかった場合には、高い税金を全額支払うことになりかねません。

実は、申請をし忘れた場合でも、一定の条件内であれば、減税措置の手続きが可能です。

不動産を取得した日から約60日の間に不動産取得税減額の申請書を提出し忘れた場合でも、やむを得ない事情があれば、申請書を受理してもらえることがあります。

期日を過ぎていたとしても、念のため一度都道府県税事務所に問い合わせをしてみると良いでしょう。

また、減税措置の申請手続きを忘れて、減税されずに全額不動産取得税を支払い終えた後でも、減税措置の申請は可能です。

不動産を取得した日から5年以内であれば、後追いで手続きをすることで差額分の還付を受けることができるのです。

手続きを忘れていたからといって諦めてしまう前に、自分の不動産が要件を満たしているのか、一度確認してみましょう。そして、都道府県税事務所に問い合わせて、手続きを進めてみてください。

さらに、先に土地を購入していた場合、その後3年以内に建物を新築すると、減税措置を受けられる場合があります。通常の不動産取得税の減税措置と手続きが異なることもあるため、都道府県税事務所に相談してみるとよいでしょう。

手続きが遅れたとしても、猶予期間があったり、遡及して手続きが可能なケースもあります。利用できる減税措置制度などがあれば、うまく活用するようにしましょう。

不動産取得税にまつわるQ&A

不動産取得税の申告方法や必要書類についてご紹介します

ここでは不動産取得税にまつわるQ&Aをご紹介します。

不動産取得税は分割できる?

建物によっては大きな金額になってしまう不動産取得税ですが、約6カ月程度の返済期間なら分割での支払いが可能な場合もあるようです。しかし、延滞金が発生し金利も高くなってしまいます。

また分割での支払いを希望の場合、税事務所と相談して金額や納付回数を決めていくようです。

不動産取得税は確定申告が必要?

住宅ローン控除などの所得税控除をする場合には確定申告が必要になりますが、不動産取得税は都道府県税なので、確定申告の必要はありません。

詳しくはお住いの地域の税事務所にご確認ください。

不動産取得税の申告手続き

ほとんどの場合不動産売買を仲介した不動産業者が代行でやってくれますが、結構な手数料は掛かります。

購入の場合、自分でやってもそれほど難しいものではありませんので、管轄の都道府県税事務所のホームページなどを見て調べてみるのも今後の知識にもなり役に立つでしょう。

また、贈与や相続、増改築に伴う税額計算や申請方法などは多少複雑な要素もあるので専門家に依頼したほうが良いでしょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】下久保彰

2級建築士。建築設計や施工業務を30年以上経験。最近は自営にて各種請負業務を行う。

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