2024年04月12日更新

監修記事

離れを増築する費用は?トイレ付きにすることも可能?

家族の増加や成長にしたがって敷地内に離れやミニハウスを増築する場合、どのような点に注意が必要で、費用はどの程度かかるのでしょうか?設備や法律上の問題や、工事方法ごとの費用の違いなど、離れやミニハウスを増築する際の疑問にお答えします。

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離れやミニハウスを増築する場合の費用と相場

離れを増築する費用は?

結婚や出産にともなう部屋の不足、両親との同居による二世帯住宅化などの目的で敷地内に離れやミニハウスを増築する場合、費用はどの程度かかるのでしょうか?

通常のリフォームと違い、離れの増築については新築住宅と同じく坪単価で価格を計算することが多く、建設方法によってこの単価は変わってきます。また使用目的によってもかなり変わりますので、あくまでザックリとした金額です。

木造建築で離れを建設する場合の単価は、1坪あたり約70万円、工場で部材を作り、現地で組み立てて建設するプレハブ小屋の場合は1坪あたり約50万円が相場です。

この価格には基礎工事の費用も含まれていますので、建てたい建物の大きさである程度費用を計算することができます。

なお、今回ご紹介する費用はあくまで一例であり、リフォーム会社によって費用が異なります。
離れを増築する際には相見積もりを取り、慎重に費用を確認しましょう。

離れにキッチンやトイレなどの住宅設備を設置する場合にかかる費用と相場

離れやミニハウスを部屋としてのみ使用する場合は基本的な建設費用のみで施工することができますが、二世帯住宅化目的でキッチンやトイレなどの住宅設備を離れに追加する場合、費用はどの程度かかるのでしょうか?

キッチンやトイレを離れに追加する費用については、こちらも新築住宅に設置する場合と同水準となっており、キッチンならシンプルなもので約70万円、トイレなら約15万円が相場です。

費用については使用する住宅設備の購入価格によって施工費用が大きく変わりますので、設備にこだわりたいという方は使用したい機器を選んだ上でリフォーム会社に見積もりを出してもらうと良いでしょう。

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離れやミニハウスの建築方法とそれぞれの特徴

一般的な住宅の建築方法には、木造、鉄筋コンクリート造、プレハブ造などがあります。

離れやミニハウスをリフォームで増築する場合もこれらの建築方法が用いられることが多いのですが、工法によって費用や快適性にはどのような違いがあるのでしょうか?

それぞれの工法ごとの違いについてご紹介していきます。

木造建築の特徴

木造建築は、コンクリートなどで基礎を作り、杉やヒノキなどの木材を構造材として作られる建築方法です。

壁面には石膏ボードや漆喰、珪藻土などが用いられており、間取りの自由度の高さや室内環境の良さが特徴となっています。

施工費用についても比較的安価で、改築の際にも工事が行いやすいため、バランスの良い施工方法です。

しかし、木造住宅は白アリの被害に遭いやすい、雨漏りによって構造体が傷むことがあるといったデメリットもありますので、メンテナンスの手間が気になるという方は避けた方が良いでしょう。

鉄筋コンクリート造の特徴

鉄筋コンクリート造は、鉄筋とコンクリートを構造材として用いる建築方法です。

木造住宅に比べて建材の強度が高く、地震や台風などの災害に強いという点が特徴となっています。

また、構造材の強度が高いため、柱の本数を抑えることができ、比較的広い空間を作りやすいのもメリットです。

デメリットとしては、構造材が湿気を吸収しないため、結露が起こりやすいこと、改築の際に壁などを撤去しにくいため、工事の手間がかかる点などがあります。

プレハブ造の特徴

プレハブ造は、工場で作られた建材を輸送して現地で組み立てる建築方法です。

構造材には鉄やモルタルが主に用いられており、施工期間の短さが特徴となっています。

また、部材の規格がある程度決まっているため、仕上がりが職人の腕で左右されにくいという点もメリットと言えるでしょう。

しかし、プレハブは既製品を組み合わせて施工を行うため、間取り等の自由度はやや低く、改築の際に間取りを変更したい場合などは費用や工期が余分にかかる場合もあります。

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離れやミニハウスを建築する際に注意することは?

自宅の空きスペースに小屋や離れ、ミニハウスなどの建物を建築する場合、どのような点に注意が必要なのでしょうか?

小屋や離れ、ミニハウスを建設する場合、法律上は既存住宅への増築として扱われます。

そのため、建築を行う際には自治体に建築確認申請を行わなければなりません。

建築確認申請とは、建造物が法律上問題のないものかどうかを確認する手続きで、工法や広さに関係なく増築を行う際には申請が必要です。

ただし、増築する建物の床面積が10平方メートル以下で風呂・キッチン・トイレのいずれかがなく、建設場所が防火地域および準防火地域ではない場合については建築確認申請を行う必要はありません。

ですので、非防火地域に小規模な部屋として離れを増築する場合は確認申請を行わずに施工することもできます。

小屋や離れ、ミニハウスを増築する場合については、どの部分が確認申請の要件にあたるか判断が難しい場合もありますので、施工の際にリフォーム会社や建築会社に相談し、確認申請が必要かどうか確かめておきましょう。

増築によって固定資産税はどう変化するのか?

家屋などの建物を敷地内に追加する場合、延べ床面積等が変化するため、固定資産税も変化します。

追加される固定資産税は、固定資産税評価基準に基づいて評価額が算定され、この評価額の1.4%が固定資産税の追加額です。

目安としては、木造家屋なら工事費の約4割に1.7%を掛けた額、鉄筋コンクリート造なら工事の4割に約2%を掛けた額といわれています。

固定資産税の計算については、役所の職員による現地調査の上で正式な評価額が決まりますので、使用している建材や設備によって評価額が変わる点に注意しておきましょう。

傾向として、外壁がタイル貼りの場合や日本瓦を用いている場合などは比較的高めに算定されることが多いようです。

逆に、二世帯住宅として増築した場合は自治体によって固定資産税が減額となる場合もありますので、気になるという方は役所の担当部署まで問い合わせてみると良いでしょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】下久保彰

2級建築士。建築設計や施工業務を30年以上経験。最近は自営にて各種請負業務を行う。

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