2024年03月22日更新
【2024年】清瀬市のリフォーム補助金・助成金一覧と貰う方法!
目次
リフォーム補助金・助成金の一覧(清瀬市)
清瀬市では、子育て世帯と親世帯の近居、木造住宅の耐震化、要介護や要支援の方、高齢の方、障害のある方などのための自宅のバリアフリー改修や設備改修に対する補助や助成などの制度が利用可能です。
以下では、リフォームに関連する補助や助成金などの制度について、清瀬市で利用することが可能な主な制度を紹介します。
なお、情報2023年12月27日現在のもので、要件などの詳細についてご利用前に確認が必要です。
制度名 | 対象 | 補助金額 | 期間 |
---|---|---|---|
清瀬市 木造住宅耐震改修等助成制度 | 市内にある、1981年5月31日以前に建築された木造住宅について耐震改修や除却を行う場合 | ・耐震改修工事(上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事) 当該工事に要する費用の3分の1以内で30万円を上限。 ・除却(現に存する住宅等の全てを取り壊す工事) 当該工事に要する費用の3分の1以内で30万円を上限。 | 期間の定めなし |
介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費 | 市内の自宅に在住の、要介護か要支援の認定を受けている市民の方が、小規模な住宅の改修を行う場合 | 費用の9~8割 (上限額20万円) | 期間の定めなし |
清瀬市 住宅改修予防給付 | 市内に在宅の65歳以上の方のうち、介護認定で「非該当」と判定された方が、住宅内での転倒防止や介護予防のために必要な住宅改修を行う場合 | 費用の9~8割 (上限額20万円) | 期間の定めなし |
清瀬市 住宅設備改修給付 | 市内に在宅の65歳以上の方のうち、介護認定で要支援1・2、要介護1~5の方が、介護保険の対象とならない一定設備の改修を行う場合 | 費用の9~8割 (上限額20万円) | 期間の定めなし |
清瀬市 障害者支援サービス・住宅設備改善費の給付 | 市内に在宅の、下肢などの機能に3級以上の障害がある方が、障害の程度に応じた住宅設備の改修などを行う場合 | 小規模改修の場合は基準額20万円 | 期間の定めなし |
清瀬市 木造住宅耐震改修等助成制度
市内にある、1981年5月31日以前に建築された木造住宅について耐震改修や除却を行う場合、所有者か所有者の承諾を得ている方なら、30万円を上限として、改修・除却費用の3分の1以内について助成が利用できます。
対象となる耐震改修は、延べ床面積の2分の1以上が居住用の住宅のうち、市の助成による耐震診断の結果で上部構造評点が1.0未満と診断されたものを、1.0以上に向上させる工事です。
また、除却は、実際に存在する住宅などの全てを取り壊す工事が対象となります。
施工業者は、建築工事業許可を得た者で、一般財団法人日本建築防災協会主催の耐震に関する講習会などを受講した業者に限定されます。
事前の相談が必要です。
詳細は、市のホームページや都市計画課でご確認ください。
介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費
市内の自宅に在住の、要介護か要支援の認定を受けている市民の方なら、段差の解消や手すり取付けなど小規模な住宅の改修を行う場合、20万円を限度として、改修費用の最大9割について支給が利用できます。
改修は、段差解消や手すり設置のほか、引き戸など開閉が容易な扉への取替え、洋式便器への取替え、滑り防止・移動円滑化のための床材変更などが対象になります。
新築や増改築などの場合は対象外です。
支給は、費用の9割または8割が介護保険の給付として払い戻されます。
市への事前協議の申請手続きが必要なため、担当のケアマネジャー、市の介護保険課または地域包括支援センターへの相談が必要です。
市では、対象者の心身の状況や日常動作能力、使用する福祉用具の種類、適切な建築資材などについて総合的に検討を行ったうえで、支給が決定されます。
清瀬市 住宅改修予防給付
市内に在宅の65歳以上の方のうち、介護認定で「非該当」と判定された方なら、住宅内での転倒防止や介護予防のために必要な住宅改修を行うときは、20万円を限度に、住宅改修費の9割について給付を利用できます。
なお、所得制限があるとともに、一定以上の所得がある方は、費用の2割を自己負担します。改修は、段差解消や手すり設置、引き戸への取替え、洋式便器への取替えが対象です。
市への事前申請が必要で、施工後の申請は認められません。
詳細については、市の福祉総務課福祉総務係にご相談ください。
清瀬市 住宅設備改修給付
市内に在宅の65歳以上の方のうち、介護認定で要支援1・2、要介護1~5の方なら、介護保険の対象とならない一定設備の改修を行う場合にも、一定額を限度に、設備改修費の9割について給付が利用できます。
市の審査で、身体状況や住居環境などから改修が必要と認められた方が対象となります。
なお、所得制限があります。利用者は、原則として費用の1割を負担しますが、一定以上の所得がある方は2割負担です。
対象となる設備改修と限度額は、浴槽の取替えで37万9千円、洗面台・流しの取替えで15万6千円、洋式便器への取替えで10万6千円となっています。
施工後の申請は認められず、事前申請が必要です。
詳しいことについては、市の福祉総務課福祉総務係でご確認ください。
清瀬市 障害者支援サービス・住宅設備改善費の給付
市内に在宅の、下肢などの機能に3級以上の障害がある方なら、障害の程度に応じた住宅設備の改修などを行う場合、一定の基準額を限度に、改修費の90%について給付が利用できます。
なお、費用の10%は自己負担ですが、低所得の方には減免措置もあります。
介護保険の住宅改修費支給が適用可能な場合は、介護保険が優先されます。
住宅設備の改修は、小規模改修と中規模改修、また、屋内移動設備の3種類が対象です。
小規模改修は、学齢児以上65歳未満で、下肢か体幹に3級以上の障害がある方や、補装具として車いすの交付を受けた内部障害がある方が対象で、基準額が20万円です。
中規模改修は、学齢児以上65歳未満で、下肢か体幹に2級以上の障害がある方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害がある方が対象で、基準額は64万1千円です。
また、屋内移動設備は、学齢児以上の歩行ができない状態の方で、上肢や下肢、体幹に1級の障害がある方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方が対象で、基準額は機器本体と設置費合計で133万2千円です。
改修や設備、手続きなどの詳細については、市の障害福祉課障害福祉係でご確認ください。
「清瀬市」の補助金申請の流れと必要書類
リフォーム工事への補助金の申請方法とその流れは、補助金制度を実施する地方自治体や公共団体、または特定の制度によって異なりますが、一般的な申請手続きは以下の通りです。
補助金の申請方法とその手順
最初に補助金制度の詳細を確認する
まず、補助金制度の詳細を確認し、どの工事内容のリフォームが補助の対象になるのか、補助金の上限額や申請期限などを確認します。
補助金制度は、国や地方公共団体、団体などが提供しているため、詳細はそれぞれの公式HPや資料で確認しておきましょう。
見積もりを作成してもらう
次に、リフォームを行う業者に見積もりを作成してもらい、リフォーム計画を作成します。この段階で、補助金の要件に適合するリフォームの工事内容になっていることを確認します。
補助金申請書の提出を行う
リフォーム業者から見積もりとプランを受け取ったら、補助金申請書を提出します。業者が申請する場合や、申請を代行する場合もあります。
申請書にはリフォームの工事内容の詳細と日程、見積もり、および必要に応じて関係書類を添付します。補助金の申請書は、補助金を提供する団体の公式HPや窓口で入手できる場合もあります。
審査・承認を経てリフォーム工事に着手
申請書を提出した後は、審査が行われます。審査に通った場合、補助金の受け取りが承認され、リフォーム工事へと着手できます。
補助金の受け取り
リフォームが完了したら、最終的なリフォーム費用の明細書とともに、補助金の受け取りを申請します。一部の補助金制度では、リフォーム工事完了後に工事費用の領収書や写真などの証拠を提出する必要があります。
なお、ここで説明した手続きは一般的なもので、補助金制度によっては、それぞれの手続きの詳細や順序が異なる場合があります。
そのため、補助金を申請する前に、該当の補助金制度の具体的な要件と手続きを確認しておくことが大切です。
リフォーム補助金の申請時の必要書類
リフォームの補助金を受ける際に必要な書類は、具体的な補助金制度によって異なります。ここでは、一般的な必要書類を解説していきます。
補助金申請書
これは補助金を提供している団体や公的機関から提供され、一般的にはHPや窓口で入手できます。
見積書
リフォーム業者から提供されるもので、リフォームの工事内容と費用が記載された見積書が必要になることがあります。
リフォーム計画書
「リフォーム計画書」とは、リフォームの詳細な計画を示した書類のことです。リフォーム箇所、工事内容、期間等が記載されている書類が必要になる場合があります。
建築図面
補助金の申請時には、既存の建物の図面やリフォーム後の図面などが必要となる場合があります。
所有者の同意書
建物の所有者が申請者でない場合、リフォームを行うことに同意していることを示す書類が必要となることがあります。該当する場合は、所有者の同意書を用意しておきましょう。
証明書類
補助金申請では、申請者が補助金制度の対象要件を満たしていることを証明するための書類が必要となることもあります。例えば、収入証明書や年金受給証明書などがこれに該当します。
リフォーム後の報告書
報告書はリフォーム完了後に提出するもので、工事が計画通りに行われたことを示すための書類です。完成したリフォームの写真や、業者からの最終的な請求書などが添付されることがあります。
なお、ここで紹介した書類は一般的なもので補助金制度によっては必要な書類や詳細が異なります。補助金を申請する前に、リフォーム業者に問い合わせるか、補助金制度を取り扱う市町村などの窓口で、詳細をしっかり確認しましょう。
清瀬市のリフォーム会社の選び方
清瀬市では、子育て世帯と親世帯の近居や木造住宅の耐震改修、バリアフリー改修、住宅設備の改修などに関して補助や助成などの制度を利用することが可能です。
このような補助金や助成金などの制度を利用したい場合、制度にも制度の対象となるリフォームにも詳しい業者を選ぶことが大切です。
清瀬市近郊の東村山市や東久留米市、所沢市なども含め、リフォーム業者を選ぶと選択肢が増えます。
また、地元にある会社や工務店なら、出張費用などを節約することにもつながります。
なお、リフォーム専門の会社や業者でも、リフォームの箇所別には得意や不得意もあるものです。
このため、依頼予定の会社や業者がどんなリフォームを得意としているか、口コミも把握することが大切です。
下記の「清瀬市で評判のリフォーム会社一覧」では、リフォーム会社や業者を選ぶ参考に、清瀬市にあるリフォーム会社を紹介しています。
ぜひ、活用してください。
清瀬市で評判のおすすめ人気リフォーム会社
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この記事の監修者プロフィール
荒川行政書士事務所
荒川朋範行政書士。金沢大学人間社会学域地域創造学類を卒業後、地元金融機関に就職。融資業務を経験した後に営業係として活動、定期預金契約数全店1位を獲得。現在は、行政書士法人を設立し、業務の拡大を目指して活動中。
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