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2019年08月23日更新
住宅の耐震性はなにで決まる?構造別の耐震性の特徴も解説
いつ大地震が起きてもおかしくない地震大国日本で安全に過ごすためには、戸建て住宅の耐震性を上げることが重要になります。そのためには、戸建て住宅の耐震基準や構造別の耐震性の特徴などを理解し、大地震に備えて住宅の地震対策をしておきましょう。
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- 監修者樋田明夫
住宅の耐震性について知っておくべきこと
もし大地震が起こったら、家が倒壊しないかと不安に思ったことはありませんか?
いつ起こるか分からない地震に対して耐震補強などの対策をしておかないと、大地震で住宅が倒壊してしまう恐れがあります。
まずは、住宅の耐震基準がどのような基準なのか見ていきましょう。
新耐震基準について
新耐震基準とは、1981年6月1日に改正された建築基準法の耐震基準のことです。
新耐震基準の内容は、震度6強~震度7に達する大地震でも建物が倒壊または崩壊しないこと、震度5強程度の中規模地震ではほとんど建物が損傷しないなどがあります。
新耐震基準が改正される以前の旧耐震基準では、耐震に対する基準が震度5程度の地震で即座に倒壊しないという基準のため大きな地震に弱く、震度5クラスの地震でも倒壊の恐れがありました。
新耐震基準と旧耐震基準の差は、阪神・淡路大震災で起きた住宅被害の件数の差でも表れています。このような結果から、2000年に木造住宅の耐震基準をより強化した改正が行われることとなりました。
2000年に行われた改正によって、新築するときの地盤調査の義務化や筋交い・柱を留める金具の種類の明確化、耐力壁をバランスよく配置することなどが定められました。
また、その他の耐震基準の目安として耐震等級という指標があります。
耐震等級は3段階あり、
・耐震等級1:建築基準法の規定の強さ
・耐震等級2:建築基準法の1.25倍
・耐震等級3:建築基準法の1.5倍
となっています。上記の等級は「壁量計算」や上下階の壁量のバランス、仕上げ材の種類などを検討する必要があります。
戸建て住宅の耐震性を決めるポイント
では、戸建て住宅の耐震性を決めるポイントとはどのようなことがあるのか見ていきましょう。
戸建て住宅の基礎部分
戸建て住宅の基礎部分は、住宅を支える重要な構造体になります。木造住宅ではベタ基礎または布基礎を採用しています。
・ベタ基礎:基礎を厚い盤面で一体化させる仕様のこと。布基礎に加えて床下全面に鉄筋を配しコンクリートを流し込むため、面全体で建物を支えることができる。
・布基礎:平均台のようにいくつも連続したコンクリートの面で土台を受ける仕様のこと。外周全体などに連続してコンクリートを設置して建物を支えることができる。
ベタ基礎や布基礎どちらとも鉄筋コンクリート構造を採用しているため、配筋の量やコンクリートの強度など設計通りに施工していれば、十分な強度を持たせることができます。
しかし、ベタ基礎と布基礎の耐震性を比べると、面で支えるベタ基礎の方が不同沈下が起こりにくく優れていると言えます。
一方、鉄筋や鉄骨造住宅の基礎の耐震性は、工法などの構造別によって異なります。工法などが分からないため耐震に不安がある場合は、専門家に耐震診断してもらい適切な地震対策をしましょう。
地盤や住宅の形状
住宅の近くに川や沼があったり、斜面だった場所に作られた造成地などは地盤が不均一で耐震性が弱い傾向にあります。一方、丘陵地など固い地盤の場所は、地震に強い場所と言えます。
もし上記のような耐震性が弱い場所にお住まいで不安な場合は、住宅の耐震診断や地盤調査(サウンディング試験)を行うといいでしょう。
その他に、コの字やL字型のような複雑な形の住宅の場合、地震による歪みが生じやすくなるため、住宅の形状は長方形のような単純な形の方が地震に強いと言われています。
柱や梁の接合部分と壁

大規模地震で倒壊した戸建て住宅の多くが柱や梁の接合部分が原因だったため、木造や鉄筋造など共通して、柱と梁の接合部分が耐震性を決める重要なポイントになります。
また、筋交いの入った構造を支える壁(耐力壁)の量が偏らないようにバランスよく配置することによって、部分的に揺れがひどくなる事を防ぎ耐震性を確保することができます。
戸建て住宅の構造別耐震性の特徴
次に、戸建て住宅の構造別耐震性の特徴を見ていきましょう。
木造住宅の耐震性の特徴
先程「柱や梁の接合部分と壁」でもご紹介しましたが、木造住宅の場合、壁の量と配置などによって耐震性が決まります。昔ながらの建築工法である在来軸組工法では、柱と柱の間に筋交い(ブレース)を入れて耐震補強をします。
もう一つの枠組壁工法(ツーバイフォー)は近年よく使用される工法で、構造用の板を合わせてパネル状にしたものを内壁や外壁に利用して建物を構成する工法のことです。
枠組壁工法は、内壁を2重構造にしたり壁自体が耐力壁にするため、在来工法より耐震性が高い住宅にすることができます。
その他の特徴として、近年、木造住宅は耐震性を高くするため屋根等上部の重量を軽くしている住宅が増えました。そのため、地震が発生しても住宅の揺れが小さくなることがあります。
鉄筋コンクリート造住宅の耐震性の特徴
鉄筋コンクリート造住宅の場合、コンクリートが持つ圧縮力に強い特性と、鉄筋が持つ引っ張る力に強い特性の両方を生かすことで、地震に耐える仕組みになっています。
またその構造は、梁と柱を強く接合される剛接合によって一体化させて耐震補強をする「ラーメン構造」と、「筋交い構造」の2種類があります。
鉄筋コンクリート造の特徴は、構造など計算の上設計がされますが鉄筋の施工、コンクリートの流し込みなど様々な工程を長期にわたって繰り返していきますので躯体の施工も重要です。内部に関しては規格が整った内壁などの内外装材を工場生産して使用する場合もあります。
そのため、耐震性を決めるのは建物がどの構造によって建てられたかよりも、設計及び施工による部分が大きいようです。
現在お住いの住宅の耐震性などに不安がある場合は、構造に合わせた耐震診断を行い耐震補強などの対策を行うことをおすすめします。
住宅の耐震化状況とその必要性とは?
各地で地震が発生している日本では、建築物の耐震化は急務です。
住宅だけではなく、多数の人が利用する建築物の耐震強化を促進するため、平成25年11月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律等」が施行されました。
法令の概要は以下の通りです。
・不特定多数が利用する大規模建築物、老人ホームや学校などの建築物、危険物を取り扱う建築物の耐震診断の義務付けおよび結果公表
・緊急輸送道路などの建築物の耐震改修
・病院、庁舎、避難所となる場所の建築物の耐震改修
それに加えて、国土交通省は「住宅・建築物安全ストック形成事業」で地方自治体と連携し、住宅の耐震診断および耐震改修を促進しています。
住宅の耐震化の実施状況は、平成20年には約79%だったのに対し、平成25年には約82%と少しづつ耐震化が進んでおり、令和2年には約95%の住宅の耐震化を目標としています。
このように、国や自治体が一体となって、全ての住宅や建築物の耐震化を行えるように法律を制定して耐震改修を促進しています。
ほぼ毎日のように各地で地震が発生しており、近い将来には大規模な地震が発生するとも言われている日本においては、人命を守り、安心して暮らし続けるためにも住宅や建築物の耐震化が不可欠なのです。
住宅耐震改修特別控除とは?
住宅耐震改修特別控除とは、所有する住宅を耐震改修した場合、1年間にわたって所得税が一定額控除される特例制度のことです。
住宅耐震改修特別控除の適用要件等は以下の通りです。
【適用要件】
・耐震改修を行なった住宅に所有者本人が居住すること(耐震改修前に居住していない場合でも、改修後の年の12月31日時点で居住すれば対象となります)
ただし、要耐震改修住宅(床面積50平方メートル以上で新耐震基準を満たしてないなどの条件を満たすもの)を所得し、居住日までに耐震改修を行い現行の耐震基準に適合するなどの一定の要件を満たすことにより「住宅借入金特別控除」を受けることができますが、その適用を受けた場合は「住宅耐震改修特別控除」を適用することはできません。
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
・耐震改修をした家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
・以下の1、2どちらかの証明書が発行された耐震改修であること(※申請によって所得)
1 増改築等工事証明書
2 住宅耐震改修証明書
【控除額】
耐震改修した年の所得税控除額=工事費用額×10%
(上限25万円)
【申請方法】
耐震改修を行なった翌年に確定申告を行う
【申請に必要な書類】
・家屋の登記事項証明書(登記簿謄本)
・住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
・請負契約書の写し
・増築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
・確定申告書類
必要であれば
・補助金の額を明らかにする書類(受給額に関する明細書)
会社員(給与所得者)の場合
・源泉徴収票
確定申告時に他の特例制度とあわせて、「バリアフリー改修工事の住宅特定改修特別税額控除」や「住宅借入金等特別控除」などの制度の適用を受けることができます。
しかし、「耐久性向上改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除」は併用できないため、注意が必要です。
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この記事の監修者プロフィール

株式会社フレッシュハウス
樋田明夫フレッシュハウスでリフォームの営業担当を長年経験し、数々のリフォームコンテストでの受賞実績を持つ。現在はフレッシュハウス本社における営業戦略室の室長として、大規模リフォームから通常のリフォーム物件まで幅広く対応中。

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