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- 【2022年】昭島市で評判のリフォーム会社や補助金一覧
昭島市のリフォーム会社の選び方
昭島市では、耐震改修や建替え、省エネ設備の新設、バリアフリー化などについて、補助や助成などの制度を利用することができます。
このような制度の利用を希望する場合は、制度と対象のリフォームに詳しい会社を選ぶことがおすすめです。
昭島市近郊の立川市や福生市、八王子市なども含め、リフォーム会社を選ぶと選択肢が増えます。
また、自宅近くの会社や業者なら、費用を抑えることにもつながります。
なお、リフォーム会社や業者といっても、リフォームの箇所別には得意や不得意があるものです。
このため、依頼を検討している会社や業者がどんなリフォームを得意としているのか、口コミも併せて把握することが大切です。
昭島市で評判のおすすめ人気リフォーム会社
住宅再生工房 アイホーム(有限会社アイホーム)
住宅再生工房 アイホーム(有限会社アイホーム)のおすすめポイント
- バリアフリーリフォームに力を入れています
- 無料で耐震診断を行います
新築・リフォーム工事や産業廃棄物収集運搬を行っている有限会社アイホーム。「お客様に喜んでもらうこと」を1番大切に考えていて、スタッフ一人一人が要望に応えられるように取り組んでいます。
施工を開始した後でも工事を行う中で気づいたお客様への利便性を向上させる提案がある場合は、見過ごすのではなくきちんとお客様に相談・お伝えしています。
代表自身の下半身不随になった実際の経験を活かした、安心で快適なバリアフリーリフォームを提案。パソコン・スマホを利用したリモートでの見積もりや相談も対応しており、対面接触が気になる方や忙しくてなかなか時間が取れない方にうれしいサービスです。
所在地 | 東京都昭島市松原町4丁目5-8 |
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昭島市で受けられるリフォーム補助金・助成金
昭島市では、耐震改修や建替、省エネ設備の新設、要介護・要支援認定のある方や高齢の方などのために行う自宅のバリアフリー改修に対する補助や助成などを受けることができます。
以下では、昭島市で受けることができる、リフォーム関連の主な補助・助成金などについて紹介します。
情報は2022年12月13日現在のもので、要件などの詳細はご利用前に確認が必要です。
昭島市 木造住宅耐震改修等補助制度
市内にある、1981年5月31日以前に建築された木造戸建住宅の耐震改修や建替を行う場合、所有者なら、60万円を上限として、費用の3分の1以内について補助を受けることができます。
なお、所有者の承諾があれば、所有者の配偶者や2親等以内の親族とその配偶者も補助の対象となります。
耐震改修は、延べ床面積の過半が居住用に利用されている2階建て以下の建物を対象として、市が認定した診断員による耐震診断の総合評点が1.0未満であるものを、1.0以上とする工事が対象です。
また、現存する木造住宅を除却するとともに、同じ敷地に住宅を建替える工事も補助の対象に含まれます。
詳細については、市の都市計画課住宅係にご相談ください。
昭島市 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金
市内にある個人住宅や集合住宅、事業所に、太陽光発電システムやLED機器など新エネ・省エネ機器を新たに設置する場合、設置した市民なら、費用の一部について補助を受けることができます。
また、対象となる機器が設置された住宅などを、購入した場合も補助の対象となります。ただし、リース機器は対象となりません。
対象機器と補助額は、太陽光発電で6万円を上限として1キロワット当たり1万5千円、太陽熱ソーラーシステムで定額5万円、太陽熱温水器で定額2万5千円、蓄電池で5万円を上限として費用の3分の1以内です。
また、燃料電池では定額5万円、LED照明器具改修工事では、10万円を上限として費用の3分の1以内、LED照明器具では、1台当たり5千円を上限として費用の2分の1(4台まで)とされています。
予算には限りがあるため、予算を超える申請があった場合の補助金額は次の計算によります。
補助金額=申請額×按分率(按分率=予算額/全申請額)
なお、複数の機器は申請できず、同一住宅について1回限りです。
令和4年度の申請期間は令和4年12月1日から令和5年1月31日までとなっております。機器の設置完了日は令和4年1月1日から令和4年12月31日までで、機器設置後の申請となっています。
詳細については、市のホームページ、環境課計画推進係でご確認ください。
介護保険 住宅改修費
市内にある自宅に住む、要介護または要支援認定を受けた市民であれば、自立した生活を送ることを目的として自宅で小規模な住宅改修を行う場合、20万円を上限額として、負担割合に応じた給付を受けることができます。
介護保険の自己負担割合は1割から3割で、お手持ちの介護保険負担割合証で負担割合が確認できます。改修費用が20万円以内の場合、残額を次回の住宅改修で利用することができます。
対象となる改修は、滑り防止や移動円滑化などのための床材変更、手すり取付け、段差解消、引き戸などへの取替え、洋式便器への取替えのほか、必要となる付帯工事が対象です。
ただし、老朽化や身体の状況に関係のない改修は、給付の対象外です。
支給は、費用全額をいったん業者へ支払った後に、申請によって支給を受ける償還払いのほか、自己負担分を業者に支払い、保険給付分は市が業者に直接支払う受領委任払いも利用できます。
なお、受領委任払いを利用できる業者は、市と協定を締結した業者に限定されています。
事前に申請を行って市の承認を得ておく必要があるため、まずは、ケアマネージャーなどにご相談ください。
なお、制度の窓口は、市の介護福祉課介護保険係となっています。
昭島市 高齢者自立支援住宅改修給付サービス
市内に住む65歳以上の方などなら、転倒予防や動作の容易性の確保、介護の軽減を図るために住宅を改修する場合、一定額を上限として、費用の一部について給付を受けることができます。
対象となる方は、65歳以上の方及び同居している世帯の方で、日常生活動作の低下により住宅の改修が必要と、市に認められる方とされています。
給付は、住宅改修予防給付と住宅設備改修給付の2種類あり、前者は介護保険の認定結果が「自立」と判定された方が対象で、後者は要介護・要支援認定を受けている方も対象に含まれます。
利用者の自己負担額は、それぞれの限度額内の1割ですが、所得に応じて2割または3割を負担することもあります。
なお、限度額を超える費用については、全額自己負担となります。
住宅改修予防給付は、手すり取付けや段差解消、床材変更、扉や便器の取替えなどの住宅改修が対象で、給付の限度額は20万円とされています。
住宅設備改修給付の対象となる改修と給付の限度額については、浴槽の取替えで37万9千円、流し・洗面台の取替えで15万6千円、便器の洋式化で10万6千円とされています。
改修工事の実施前に、市の介護福祉課介護保険係及び包括支援センターへの相談が必要です。
着工後の申請のほか、新設や破損、老朽化に伴う改修、リフォームについては給付の対象外です。
お住まいの地域に対応する優良なリフォーム会社を見つけるには?
ここまで説明してきたリフォームは、あくまで一例となっています。
「費用・工事方法」は物件やリフォーム会社によって「大きく異なる」ことがあります。
そのとき大事なのが、複数社に見積もり依頼して必ず「比較検討」をするということ!
この記事で大体の予想がついた方は次のステップへ行きましょう!
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一生のうちにリフォームをする機会はそこまで多いものではありません。
後悔しない、失敗しないリフォームをするためにも、リフォーム会社選びは慎重に行いましょう!
この記事の監修者プロフィール

りこ行政書士事務所
國場絵梨子行政書士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP、測量士補。行政書士試験合格後「りこ行政書士事務所」を開業し、補助金申請や融資、遺言、相続といった相談とサポートを行っている。

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